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見解の相違

2018.06.25
訂正とお詫び&確認 

 改めまして。昨日のブログで、この度の補助金返還についての掲載が市のHPのトップページで検索できないと述べていましたが、今日、トップページの新着情報で検索できることがわかりましたので訂正してお詫びいたします。

 また、本日、お詫びは市長名で行うべきではないかということについて市の見解を確認いたしましたところ、今回の事案は職員については公務員法第33条に規定される信頼失墜行為の禁止に該当するにいたらない=法に抵触しないとの判断(職員は将来を戒める事実上の行為として訓告処分=文章による注意)であり、市民へのお詫びは市長ではなく庶務課とした、ということでありました。
 本件は2000万円にも及ぶ交付過多が外部から指摘されなければ発見できなかったという事案で、公金を扱う事務執行の瑕疵としては重く、市民へのお詫びと再発防止の誓いはやはり市長から出すべきではないかと私は思うわけですが、そこの問題意識と見解は分かれるところとなりました。