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責任の所在は

2018.09.26

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高校生のバイク解禁 38年ぶり通学以外も 県教育局

 今日の埼玉新聞。これまでの「三ない運動」を廃止し、通学用以外でもバイクの免許取得などが38年ぶりに解禁となるという記事から。

 県教育局は、平成28年12月に有識者検討会を設置し、解禁した場合に必要な対策などを議論。今年2月、県内高校生がバイクに乗る場合の安全対策や指導の在り方をまとめた報告書が教育長に提出され、埼玉県教育委員会が昨日、「高校生の自動二輪車などの交通安全に関する指導要項」を新たに策定したということのようです。

 同局は「長い目でモニタリングして、経過を見ていく」とし、各学校に新しい指導要綱を通知し、保護者らへの周知を図るとしています。施行は来年4月1日。

 さて、高校生がバイクを使用することが禁止された経緯は、70年代後半に遡ります。全国的に暴走行為や交通事故死傷者数が増え、県教育局でも81年に「高校生活にバイクは不要」との方針で独自の指導要項が策定されました(ただし、届け出制での許可制度あり)。

 今回の改正の背景として、当初の要項制定から30年以上が経過し、バイクの免許制度の改正や選挙権年齢の引き下げなど、高校生を取り巻く社会環境が大きく変化し、こうした社会変化に対応した交通安全教育の在り方について検討する必要が生じたことがあるとされています。
 さらに、新聞の取材では、「三ない運動」を展開しているのは全国都道府県の半数以下で、関東では埼玉県のみとなっており、バイク関係団体からも「高校在学中から交通安全教育を実施してほしい」という声もあがっていたということ。
 県教育局ではこのようなことを背景として、有識者委員会で9回にわたって議論。今年2月、報告書を教育長に提出した、との経緯です。

 さて、高校生のバイク解禁の是非についてです。確かに世の中は18歳成人を目して選挙権や刑法などが見直し基調にあり、18歳の自主自立はその大前提でもあります。しかし、バイクの所持や賠償などにどれだけの責任を果たせるのかは甚だ疑問が残ります。

 また、皆さまにはわが子の「友達が持っている」という理屈に屈して何かを買い与えたという経験はありませんか。子どもの要求に対して最後まで主導権を持って指導することの難しさはゲームにせよ、ケータイにせよ、身に染みている保護者の方も多いのではないでしょうか。
 特に幸手市の場合、帰宅後ケータイ使用の時間が全国的に見て長いことが学力向上の大きな妨げとされていますが、なかなか改善に結びつかない。子どもに一旦与えたモノが弊害をもたらしたとしても、それを保護者の管理下におくことの難しさは歴然です。このような親子関係。これも今の社会の姿であり”時代の流れ”の1つの姿です。 
 
 ネット情報でも当然賛否両論あり。高校は義務教育ではなく、学校が「禁止」していることには学校の環境(あらゆる面で)を守る様々な論理があるのだという意見。また、「三ない運動」は学校およびPTAの責任を回避する、いわゆる”問題先送り”だったという意見も。また、現実論として部活動後の帰宅等移動手段として必要なアイテムとする意見も。

 さて、みなさんはどうお考えでしょうか。以下は県教育局HPに記載された指導要項の概要です。

【高校生の自動二輪車等の交通安全に関する指導要項】概要
(1)目的
 高校生のに同二輪車の交通安全に関する基本的な事項について定め、高校生の命を守り、充実した高校生活を通じて高校生の健全育成を目指す。
(2)概要
 ア 県は、生徒が在学中のみならず生涯にわたり交通事故の当事者と
   ならないよう、学校における交通安全指導の充実を図る。
   学校は、生徒及び保護者に対し、交通安全指導を実施する。
 イ 自動二輪等の運転免許の取得等を希望する生徒は、保護者の
   同意の下、学校に書面で届け出る。
 ウ 学校は、生徒及び保護者に対し、交通社会の一員となる自覚や
   保護者の責任などについて説明し、共通認識を図る。
 エ 利用しうる交通機関がなく、かつ遠距離の場合などに限り、
   自動二輪車等での通学を許可する。
 オ 学校は、運転免許取得者を把握し、県等が主催する交通完全講習の
   受講を積極的に促す。
(3)施行
 平成31年4月1日

蛇足ですが、検討会の報告では、これまでの「三ない運動」の精神を継承しつつ新たな指導要項を策定すること、交通安全教育に万全を期すことが2つの大きな柱として提言された、ということ。なにかあまり新味のある提言とは思えませんし、安全教育に万全を期すのは学校なのか、との思いも。とにかく、今後の変化を注視していきましょう。