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著作権

2021.09.12

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財産権と人格権

皆さんは「著作権」を意識することはありますか?会社や個人で広報やチラシなどの作成に携わっておられる方は一番気をつけておられる分野かもしれません。しかし、何でも簡単にコピペすることができる時代、私たちが無意識にやっていることが法律違反や他人の権利を侵害していることは若しかしたら少なからずあるのでは。実は、今回、著作権を考える機会がありました。少し勉強したことを備忘録方、皆さまにもお知らせいたします。

著作権については近年、法律の改正が頻繁に行われています。調べてみると、平成30年(2018年)に行われた通常の著作権法改正とTPPによる改正で2回、令和2年(2020年)に1回、令和3年(2021年)に1回と、合計4回の改正が行われています。2019年を除いて毎年改正されています。TPPによる改正は環太平洋パートナーシップ協定の中で、著作権を70年とする諸外国の規定に日本が追従したものです。それ以外は、昨今のデジタル化や学校教育のICT導入の加速が従来の法律では追いつかない速度で変化していることへの対応です。特に、令和2年12月の改正では「授業目的公衆通信補償金規程」が規定。一般社団法人授業目的公衆通信補償金管理協会が設立され、学校教育の著作権に関する事務の煩雑さを省くことも目的に、一律の補償金が課せられるようになっているようです。

【授業目的公衆通信の回数にかかわらず支払う補償金の額】
幼稚園 60円/人/年
小学校 120円/人/年
中学校 180円/人/年

この他にも学童クラブや保育園、子どもセンターなども対象のようです。今年度当初予算ではこれらの名目の予算計上がなくスルーしていましたが、法改正に伴う補償金支払いについては月曜日、改めて市に確認したいと思います。
今日はこの分野ではなく、「人格権」にフォーカスしたいので、これら詳細についてはまた別途に(文化庁や総務省などが情報を提供しています。ご関心のある方はお調べください)。

さて、人格権についてです。今回、私が著作権を考えるきっかけはある公共の場所に作品を展示するという機会にエントリーしたことに始まります。展示の題材は「日本の秋 ?くちびるに歌を?」。唱歌などの懐かし系の歌の歌詞にイメージに合わせたクラフト工作(折り紙や切り紙など)を貼った作品です。まず、扱いたい楽曲を選曲。選んだ歌の半分は著作権フリー、半分は著作権保護期間のものでした。問題は著作権保護期間の歌です。
著作権保護期間にある楽曲は使用の許諾を得なければなりません。そこで楽曲を管理する団体であるJASRACに保護期間の楽曲について確認。すると、「財産権」の観点からJASRACに財産権に補償金を支払う必要あり。その額一画面に付き3000円。その他に、今回の場合は作品の一部に歌詞を利用する「美術作品」に該当し、その場合には「人格権」が発生することが分かりました。「人格権」とは作家の意図に反した不当な扱いを制限するためのもので、それは作家に許諾を受ける必要があります。

お金もかかるし作家の許諾を得るのは大変な作業です。法治国家の日本では何かやると必ず法律にぶち当たる。しかし、違法が分かっているのにこのまま進めることはできない。法律の壁を越えなければ何も出来ないということです。悩ましいことですが、今回はいろいろ考え、著作権保護期間の楽曲は断念。安全に利用できる著作権フリーの楽曲を選び直して作品を構成することにしました。

ボランティアや営利でなくても、他人の著作を個人の楽しみを超えて使用するようなときは要注意ですね。普段は気付かないことですが、何か活動してこそ分かることもある。勉強になりました。

♥さて、ある機会とは。実は幸手駅自由通路に設置されたステーションギャラリーにエントリーしました。10月から1ヶ月、作品が展示されます。団体名以外個人名は出しませんが、題名は上記の通りです。もし、自由通路を利用されることがありましたらみていただけると幸いです。作品は展示が終わりましたらこのブログにも掲載いたします。

♥♥私の趣味の域のクラフトです。これまでも父が入院した時の元気づけや実家の廊下の飾りとして楽しんできました。実は4月にもエントリー。「春爛漫」という作品を展示させていただきました。今更ですが…。

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※文字が薄くてすみません。設定が変えられず。ご容赦ください。