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3月議会 議員提出議案

2013.03.09

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議員提案の条例・規則の一部改正について

 国による地方自治法の改正(4月1日施行)に伴い、地方議会を取り巻く環境にも変化が生じています。また、幸手市議会としても、よりクリアな議会を目指し、運営の改善に努めていますが、今議会においてそれらを含む条例・市議会規則の一部を改正する議員提出議案4件が議会初日に可決されておりますので、その主な内容、概要をお知らせします。

1.地方自治法の一部改正に伴う大きな改正点は、
「政務調査費」を「政務活動費」と改めたことです。これにより、使途の範囲が大幅に拡大します。従来は「議員の調査研究に資するため必要な経費の一部」として交付されていた政務調査費が、「議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として、政務活動費を交付する」と改正されます。
 「その他の活動」とは、「調査研究費」「研修費」「広報費」「広聴費」「要請・陳情活動費」「会議費」「資料製作費」「資料購入費」「人件費」「事務所費」です。

 幸手市の場合は、議員一人当たり年額12万円で、政務調査費が政務活動費になっても交付額は変わりませんので、使途が大きく変化することはないと思われます。しかし、自治体規模の大きな川口市では、市民団体「川口市民オンブズマン」が使途の拡大に懸念を表明しているという記事が3月2日の朝日新聞に載っていました。川口市の場合は議員一人当たりの交付額は月額18万円。今までにも2回、住民監査請求をしてきたということでした。確かに、給与とは別に交付される金額としては小さくありませんね。
 ちなみに、私は昨年の政務調査費は会派の広報紙発行の経費として使わせていただき、残りは返還いたしました。会派先進の3名は同じ使途となっています。また、収支報告書については閲覧可能です。

2.幸手市議会の規則改正では、議会運営上の改正がなされました。
①6月から一般質問の質問回数に制限がなくなります。今までは執行部の答弁に対して再質問しかできなかったものをその回数制限を撤廃します。これにより、より質疑が深まる反面、議員も今まで以上にしっかりとした準備で臨むことが求められます。
②会議において「公聴会」を行う場合の手続きについて規定されました。

 さて、幸手市議会では2年後の制定を目指し、これから「議会基本条例」について議論をしていくことになっています。税金をいただいて行う議員活動です。議会の役割をしっかり果たして、住民の皆さまに納得していただける議員活動ができるようこれからも襟を正し、しっかり取り組んで参ります。