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議会基本条例 2

2013.09.25

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議会基本条例、今後の話し合いの場

 昨日の議員全協議会では、具体的な検討に入ることが予定されていましたが、会議冒頭、今後この条例の具体的な検討な場として「特別委員会」の設置を求める提案が出され、協議の末、全員が承認。これから具体的な検討は「特別委員会」で行われることと決まりました。私も賛成です。

 当初、条例制定は「代表者会議と全員協議会」を検討の場とすることが合意されていました。私は今年度から会派代表者となり、過去2回の会派代表者会議で、同士とともに「より相応しい場として特別委員会設置を」と求めきましたが受け入れられなかったという経緯がありました。しかし、昨日の再度提案は説得力が勝ったのか、全員が合意。
 先輩議員の論述に見習うものあり、です。

 ちなみに、特別委員会というのは自治法に定められた「正式」な委員会であり、幸手市では過去、特別な事案は「特別委員会」を設置して議論がなされてきました。喫緊の例では、一昨年、私が公約としていた「インターネット議会中継」で特別委員会が設置されています。この度の事案は幸手市議会の基本となる条例を定めるもので、より相応しい場が整いよかったと思います。

 特別委員会の設置は議会最終日に提案され、その後、委員長選任はじめ委員会の形が決まります。定数は13名(議長・副議長はオブザーバー)。期限は条例が制定されるまで。

 「議論の場なんてどこでもいいんじゃない?」と思われますか?いえいえ、大事なことなのです。議会とは法律に基づいた「手続き」が重視される場ですから。