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幸手市空き家等の適正管理に関する条例(案)パブリック・コメント受付中
幸手市では、空き家等が放置され、管理不全なまま付置されることを防止することにより、生活環境の保全及び防犯のまちづくりの推進に寄与することを目的に、平成26年10月の施行を目指し、表記条例の制定作業を行っています。
現在、その条例(案)がパブリック・コメントを受け付けています。詳細は幸手市HP、<ホーム→新着情報の更新一覧→4/11「幸手市空き家等の適正管理に関する条例(案)パブリックコメント募集」>とクリックすると、防災安全課の画面に行き着きます。このようなパブリック・コメントの募集が、日々どんどん更新される新規情報の間に”埋もれている”ことに、情報の提供という面でちょっと不満足さを感じますが、それは別便で市に提案するとして、関心のある方は是非、検索してみてください。
募集の期間 平成26年4/11~5/12(月)※必着
意見を提出できる方 ①市民 ②市内に通学・通勤している人
③意見公募手続きに係る利害関係を有する人
提出内容 本条例(案)に係る意見
提出方法 意見票に記入して、担当課に郵送・メール・持参
意見票 HP、計画案閲覧場所(担当課、ほか)で配布
となっています。
パブコメの提出期日が迫っています。私たちの生活の「終い方」において、私たち市民に大いに関係する条例です。条例で対象となる可能性のある方は元より、市民の皆さま、建築基準法や防災関連に詳しい皆さまには是非関心をもって、この条例を吟味していただけたらと思います。私も週が明けたら、担当課に確認してみたいと思います。
【情報:久喜市、川越市の条例との比較】
ちなみに、幸手市の条例(案)と久喜市、川越市の条例を対比してみました。久喜市の条例は幸手市が参考としたことが伺える内容です。川越市の条例はより簡素。言い換えれば、幸手市の条例はより細かな条項が設定されているということで、それだけ、幸手市は市が丁寧に対応するということなのか、過分な手続きを行政が担うことになっているのか。
幸手市 久喜市 川越市
目的 目的 目的
定義 定義 定義
所有者等の責務 所有者等の責務 所有者等の責務
所有者への助言 助言 空き家等の情報の提供
実態調査 報提供 実態調査
立入調査 調査等(含立入調査) 指導
指導 指導及び勧告 勧告
勧告 命令 公表
命令 公表 協力要請
公表 警察署その他の関係機関との連携 委任(規則を定める) 行政代執行 委任(規則を定める) 施行期日H25.4月
応急措置 施行期日H25.7月
協力要請
空き家等の有効活用
相続財産管理人の選任の申立て
自主的解決との関係
委任(規則を定める)
施行期日H26.10月
この条例に罰則規定はありません。また、川越市のHPでは、「条例の対象とならない状況であっても、個別案件内容によっては、案件を所管する部署の既存の法令等(建築基準法・川越地区消防組合火災予防条例など)により指導がなされる場合もある」との但し書きもあり。幸手市でも空き家条例で設定する条項と関係性のある条例等のチェックも必要となるのかもしれません。特に、この条例は家屋の老朽化などへの対策の最終局面対応という側面もあります。「幸手市建築物耐震改修促進計画」(H22~27年度)があるのですが、こういう計画との関係性なども事前チェックしておいたほうがよいのでしょうか。