![]()
知れば知るほど…
今、「契約」の勉強をしています。すべての事業は契約に始まり、監査に終わると言っても過言ではありません。特に自治体の入札や契約で疑義が生じることは出来る限り排除していかなければならないものです。
今1つ気になっているのは、わが市の工事請負一般競争入札(事後審査型)公告に最低制限価格が掲載されることです。最低制限価格が入札前に公表されていることの発注側のメリットが分かりません。インターネットの総務省の「最低価格の事前公表のメリット・デメリット」という資料では、
○メリット
・職員に対する予定価格を探る行為などの不正行為の防止が可能になる。
○デメリット
・談合が一層容易に行われる可能性がある。
・積算能力が不十分な事業者でも、事前公表された予定価格を参考にして受注する事態が生じる。
↓
(地方公共団体の予定価格の公表のあり方)
予定価格の事前公表については、法令上の制約がないことから地域の実状に応じて地方公共団体の判断により実施。最近の公共工事の入札を巡る状況(同額入札にけるjくじ引きの増加等)を踏まえる。
↓
予定価格についても事前公表の適否について十分に検討したうえで、弊害が生じた場合には速やかに事前公表の取りやめ等の適切な対応を行うものとする。
となっています。法令で定められていないのは何故なのでしょうかねぇ。くじ引きでマネジメント力のない業者が仮に入札するようなことになれば、自治体にとってはメリットはありませんよね。お隣りの久喜市は最低制限価格は事後に公表することをHPで謳っています。
さて、幸手市は、7月8日に長倉小学校校舎増築工事の一般競争入札の公告が出されました。予定価格 127,500,000円 最低制限価格114,750,000円
と公表されています。大きなお金ですよね。
この条件で入札にかけて、入札不調になったら、また条件を下げて再入札にかける訳です。必ず安い価格で再設定されるなら、普通の人ならそれを待ちますよね。そうしたら、この方式の入札が適正な競争原理を生むのかどうか。
この入札方式で、事業者側に内容を高めて値段を下げるというインセンティブを与えているのでしょうか。よくわかりません。どうなんでしょうか。チンプンカンプンですが、何かおかしいなぁというニオイは感じるのですが…、皆さまいかがでしょう。
こうして1つ1つチェックしていたら、目の前の調べ物だけで半日くらい有に経ってしまいます。私の無知が悪いのか。でも、納得するまで調べないと終れない…。今夜も徹夜です。
どなたか、入札制度に詳しい方がいらっしゃったら是非、ご教示ください。