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脱法ハーブ 規制条例

2014.07.23

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「脱法ハーブ 都市周辺に 埼玉など41道府県 規制条例制定せず」ー7月21日 埼玉新聞より 

 先日、飲酒運転の事故報道が多いという問題を取り上げたときに、脱泡ハーブの使用が新たな問題となっていることに触れました。7月21日の埼玉新聞に上記表題にて、脱泡ハーブの取り締まりに関する記事が載っていました。

 それによると、47都道府県で、脱泡ハーブを規制する独自の条例「薬物乱用防止条例」を制定している自治体は、東京、愛知、大阪、和歌山、鳥取、徳島の6都県。埼玉県は条例を制定していません。県はその理由を「全国一律が良い。拠点のいたちごっこになる」と説明しているようですが、薬物に詳しい弁護士は「国の大号令には限界がある。自治体と地元警察が綿密に連携し、最新の情報を入手しながら立入調査を強化するなど、常に先手を打つことを目指さなければならない」と話している、という内容でした。

 埼玉県は早く手を打たなくていいのか。そんな危機感から、県の担当者に電話で記事内容を確認してみました。担当者は記事と同様、「全国一律が良い。埼玉県は、今、条例化するかしないかも含め検討をしている段階。国の動向を注視している」との返答でした。

 大都会の周辺というのは”都会の澱”の流入防除に最大限注力していくことが必要だと考えます。特に、薬物は青少年への影響は大きく、影響を最小限に食い止めるためには、啓蒙も大事ですが、処罰も含めた早急な取り締まりが有効と考えます。
 今はまだ、新聞が書くほどに影響は出ていないという事かも知れませんが、県の担当者には「できるだけ早めの対応を」とお願いしました。昨日は、電話でのお願いでしたが、今後の動向を注視していきたいと思います。

 尚、「脱法ハーブ」は昨日、名称変更となり、今後は「危険ドラッグ」と呼ぶと、昨日のニュースで伝えられていました。どんな名前であろうと、違法であろうとなかろうと、このような薬物自体は面白半分で手を出すような代物ではありません。

人を廃人にするようなビジネスには絶対乗らないで。