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公職選挙法

2015.05.07

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選挙後の御礼

皆様は公職選挙法をご存じでしょうか。国や地方公共団体の議会の議員及び首長の定数や選挙の方法を規定した法律です。総則から第1条を引用しますと、

(この法律の目的)
第1条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。

と書かれています。一般的にはあたり前なお礼などの習慣が制限されるなど、日常では失礼に当たる行為も含め、細かな規定が定められています。

さて、そんな中、許されているのが、「手書きの親書」です。私の地域でも手書きの原稿のコピーが親書として配布されたようですが、実はこれは法律では違反行為です。皆様には釈然としない、私たち当事者には歯がゆい制度でありますが、法律は法律。そのようなことで、多くの皆様に直接お礼ができませんことお許し願います(ネット選挙の解禁でブログでの掲載は許されています)。
もしかしたら、来年の参議院議員選挙で18歳の投票が実現するかも知れません。大人が襟を正して、より理想の民主政治に近づけていかなければなりません。

新しい選挙のあり方を一緒に考えていきましょう。皆様には是非、ご理解とご協力をお願い申し上げます。