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政務活動費

2017.09.16

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政務活動費訴訟 知事が控訴

 県議会の政務活動費の一部支出を違法と認めたさいたま地裁判決に県が控訴。上田知事は15日の定例記者会見で控訴理由を述べたとの毎日新聞の記事より。

 上田知事は「政務活動の内容を詳細に検討することなく{支出の)2分の1を超える部分を違法とした。按分の比率や政務活動の基準を示してほしい」などと控訴理由を述べたということ。

 この判決は2011~13年度の県議会2会派の政務活動費について、さいたま地裁が「政務活動とその他の割合が判然としない」などとし、実費の5割を超えて政務活動費を充てたのは違法」と判断。2会派に約910万円を返還させるよう上田知事に命じたというものです。

 裁判の内容はともなく、県議会では3年で900万円(2会派)もの公費が政務活動費として支払われていることが驚愕です。他にも会派はありますから半端ない金額ですね。今回の2会派の問題となった活動内容がどのようなものかは分かりませんが、昨今は他の自治体でも議員の政務活動費の使い方が問題視されていることはご承知の通りです。上田知事が控訴するというのですから、上田知事はこの判決を了としていないということ。すなわち、使い方を了とされているということか。いずれにせよ、県民が納得の行く結果をだしていただきたいものです。

 さて、幸手市では政務活動費は月1万円。年額12万円が年度当初に繰り込まれます。そして、年度末に清算をして残金ががあれば活動報告の提出とともに返金することになっています。使途については大雑把な枠組みは規定されていますが、その中で議員が自己責任を以って活動費に充てることとなっています。
 何を以って市民のため、県民のための活動というかは有権者の皆さまのご判断を仰ぐしかありませんが、私は会派先進として、新聞折り込み等でお知らせする広報紙の発行に使わせていただいております。
 皆さまのご理解を賜りますようよろしく願いたします。