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都議会選挙の結果

2017.07.03

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都民ファースト第一党に

 東京都議会は127議席です。その127議席をかけて259人が立候補。開票速報では投票率は51.28%。選挙結果は以下の通り。

  自民…23  公明…23  共産…19  民進…5
  都民…55  ネット…1  維新… 1  社民…0
  無所属(都)…0 無・他…0
    ※(都)は都民の推薦を受けた無所属候補
    ※都民の獲得議席には(都)から追加公認された候補を含む

 立候補者数をみると
  自民…60  公明…23  共産…37  民進…23
  都民…50  ネット…4  維新… 4  社民… 1
  無(都)…11  無・他…46

 無・他という立候補者46人が全滅。前回4議席あったのですが。事前に都民などに鞍替え・吸収されたことも考えられるのでしょうか。維新が選挙前の1議席を死守しただけに終わったのは意外でした。もう少し勢いがあるのかなと思っていたものですから。

 また、今、政治を巡って「印象操作」という言葉が多用されていることが気になっています。選挙前日の深夜にもNHKが「ダッカ事件」を取り上げていいました。”敢えて今”感が否めず、選挙にバッティングするこの時期のオン・エアに意図を感じたのは穿ち過ぎでしょうか。

 さて、昨夜の速報中、小池知事のインタビューがありました。私たちが懸念している議会のチェック機能については、「これまでが一元だった。本来、議会は都民の税金がどのように使われているかをチェックするのが仕事。どんどんチェックしてほしい」とコメントしていました。また、池上彰氏が都民の新人当選者にちょっと辛口な質問で切り込み、言い淀む姿を指摘するという場面も報道されていましたが、確かに、議会の仕事の大部分は財政チェックであり、政策チェックであります。公明党を含み、これからこの多勢の”与党”を率いてどのような「市民本位」「東京大改革」の都政が実現されるのか。

 大敗が確実となった時点での自民党大物議員の発言などは、真摯と言うより自民党が一枚岩でないニュアンス(ニオイ)も感じられ、政治が思惑と力学の賜物であることを改めて感じた次第です。

 朝刊に先駆けてネット情報などを見ながらこのブログを書いていますが、今、外では朝刊の配るバイクの音が聞こえましたよ。さて、今日の朝刊はこの結果をどのように報じているのか。様々な識者の論評などが楽しみであるとともに、印象操作に引き摺られないよう、心して読みたいと思います。どんな情報も吟味して。鵜呑みにしないことが肝要です。

ところで、今回の選挙ではどの年齢層がどのような投票行動をとったのか。そこは今回の選挙の要チェックポイントではないかと思っています。都民の半分が投票した今回の選挙。若者と高齢者の分布、情報入手の方法などに特徴はないか。日本の現代の縮図が見られるのではないかと推測するのですが。年齢別投票行動党に言及している情報を目にされましたらご一報を。
 
 

東京がくしゃみをすると幸手市は…

2017.07.02

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都議会選挙開票結果はいかに

 今、都議会選挙の速報をみながらこのブログを書いています。他の自治体の選挙ですから、われわれ外野の出る幕はありませんが、埼玉都民を多く抱える埼玉県にとって実は、他人事ではない選挙であることも確かです。

 さて、現在は都民ファーストが優勢ですね。東京都といえども地方選挙。首長の与党的議員が増えることの影響はいかなるものとなるのか。地方選挙において議会はチェック機関であり、基本的に国政のように与党、野党はありません。「都民ファースト」というと耳に心地よい響きですが、明らかに小池知事の政党であり、結局首長応援団がチェック機関としての機能を果たせるかということは今後注視していかなければならない視点です。

 そして、都議会選挙に大きな影響を与えているのがメディアです。都政となると国政の影響を受けることはしかたないことかもしれませんが、しかし、連日、加計学園や森友問題などのニュースがあふれるなかで、国政の代理戦争となっていることに問題はないのか。
 
 東京から50キロ圏というロケーションの、しかも財政規模が180億円という幸手市。東京がくしゃみをすれば幸手市は風邪をひく。それくらいの距離感であることを改めて意識しなければならないでしょう。 
 さて、最終結果はどうなるのでしょうか。

地方自治法も施行70年

2017.05.02

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日本国憲法 第8章 地方自治

 明日は憲法記念日。憲法改正の是非が問われる昨今であり、新聞各紙もさまざまな切り口で取り上げていますが、実は、私たちの生活の多くを規定している地方自治法も、憲法と同じく今年は施行70年を迎えます。憲法と地方自治に関する埼玉新聞の記事を参考にこのブログでも取り上げたいと思います。

 まず、日本国憲法の地方自治に関する条文です。

「第8章 地方自治」
 第92条(地方自治の基本原則)
  地方自治体の組織及び運営に関する事項は地方自治の本旨に基づ
  いて、法律でこれを定める。
 第93条(地方公共団体の機関、その直接選挙)
 1.地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関
   して議会を設置する。
 2.地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定める吏員は、その
   地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
 第94条(地方公共団体の権能)
  地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を
  執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
 第95条(特別法の住民投票)
  一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところに
  より、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を
  得なければ、国会は、これを制定することができない。

 第92条にいう「地方自治の本旨に基づく」とは、地方における政治と行政を、国から独立した地方公共団体の手にゆだね(=地方自治)、且つ、その地域の住民の意思に基づいて処理させる(=住民自治)という地方自治の原則のことで、日本国憲法では「地方自治の本旨」と称しています。
 そして、第93条に議会が「議事機関」として設置されることが規定されています。地方自治では、「自分たちの地域のことは自分たちが責任を持って行う」ことが基本です。例えば、「財政運営」。国の政策を進める呼び水としての補助金は存在しますが、どの事業にどう財源を使うかはその自治体の考え方で決まります。自治を通して住民や地域が理想とする姿を実現する。その住民の意見を反映させやすい環境の1つとして、議会が存在しているわけです。

 以下に地方自治法の変遷の一部を記載いたしました。1947年に憲法と同時に施行された「地方自治法」は地方自治に関する基本的なルールを規定。さらに首長と議員を選挙で選ぶ「二元代表制」を基本とし、これまでにも大きな改正がなされてきた経緯があります。
 299条に及ぶ全条項を暗記するのは難しいですが、法治国家における地方自治の根幹である地方自治法の各条項を、憲法・地方自治法施行70年のこの節目に当たり、より読み深め、「地方自治の本旨」を、そして、「議事機関」としてのあり方についてより深く考える年としたいと考えます。
 
【地方自治法の経過】(埼玉新聞より一部掲載)
 1945年8月15日 終戦
   46年2月    GHQが憲法改正案で地方自治の規定を明記
   47年5月3日  日本国憲法と地方自治法が同時施行
   56年      政令指定都市制度を創設
   93年      衆参両院が地方分権推進を決議
   94年      中核市制度を創設
   99年      地方分権一括法成立。国の仕事を自治体に
            下請けさせる「機関委任事務」制度を廃止
 2012年      選択的な通年議会制の導入
   17年5月3日  自治法施行から70年

さて、明日から本格的な連休(GM)に突入いたします。この間もお仕事をしてくださる皆さまには本当に感謝です。私もいつものことながら、連休中のブログ更新は休止といたします。また連休明けに。よろしくお願いいたします。

 

国と地方のあり方

2017.04.25

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衆院憲法審査会 公聴会開かれる

 4月21日 朝日新聞より

 衆院憲法審査会が20日、「国と地方のあり方」をテーマに4人の参考人から意見を聞き、自治体のあり方や沖縄基地問題、国会に地域代表制を設ける是非などを議論した。というニュース。長文を何本も更新して申し訳ございませんが、気になるニュースです。よろしくご高覧のほどお願いいたします。

 情報には必ず送り手の意図がありますので、紙面がどのような観点から発信されているのかには気を付けないといけないワケですが、朝日新聞のまとめを参考に少し考えてみたいと思います。
 参考人として呼ばれた教授の選考基準等はわかりませんが、以下は4人の教授のご意見の抜粋です。

 明大教授
「もはや国民の意思決定は国会に一元化できない。国民主権の地域的な行使の場として地方自治を考えることが大事だ・・・」

 沖縄大客員教授
「地方自治の原則に照らせば、沖縄の民意を尊重して基地建設を断念するのが憲法のもとにある政府がなすべき当然の選択だ・・・」

 東京大大学院教授
「国の立法権による過度の介入を防ぐため、地方自治法の『国と地方自治体との適切な役割分担』の内容を憲法レベルで規定する。現在、地域の課題に対応すべき自治体や、その連携のあり方では多様性が重要だと多く指摘されているのに、憲法上、議員と首長はそれぞれ直接公選で選ばれるという一律の組織体制が養成されている。多様な民意の反映と集約の視点から、首長を議会で選出する可能性も模索すべきではないか」

 中央大教授
 「『地方自治の本旨』を法律に委ねるのではなく明確に憲法に書いたらどうか。地方自治権、住民監視権などを明示したらどうか。現行憲法は国と地方の役割分担について何も書いていない。人口減少時代に財政の効率性から考えても、道州制以降を本格的に検討すべき段階ではないか。大都市や樹ぞ自治体を基礎に置く新たな州の創造というイメージを作る必要がある」

 ・・・は私が割愛いたしました。大学教授のご意見を見て、僭越ながら、これは素晴らしいと思える論点を見つけることはできませんでした。

 国民の意思決定が国会に一元化できないという認識。地域の主権がどのような範囲を指すのか詳しいことはわかりませんが、教授が唱える、自民党改憲草案が「地方自治を住民に身近な自主行政に限定する意図が明確であり疑問が残る」とする疑義。これには自民党議員からも反論する主張があったということですが、私も教授の発想には賛成しかねますね。
 また、沖縄の基地問題はとても難しい面があると思いますし、負担の軽減は考えていかなければならないことではありますが、地政学的な観点などはどのように整理されているのか。
 また、首長を議会から選出するというのも突飛過ぎて、今のところ私は容認はできません。
 道州制に対しては、私も幸手市の財政規模で大きな事業を進めるのは余程の覚悟が必要であることを、駅舎事業等を題材に市政に進言してきた立場です。合併が十分進んでいない中で、財政規模の小さな自治体の財政運営が厳しいとの問題意識は共有するもので、検討の余地はあるのかなと思います。しかし、実際には広域連合という手法により、複数の自治体が合併には至らずとも共同して事務を行っているということも増えています。道州制のイメージや教授の発言の真意を、私も今後研究してみたいと思います。

 実は、私が理想としているのは江戸時代の「藩制」です。徳川幕府という「天下=国家」があり、天下を治める者が「租」「調」「庸」を課す。地方は「藩・国」として地域を治める。律令制の昔から国家という概念はあったし、その概念を手放したら国の体はなくなるでしょう。世界が植民地時代に日本が諸外国の支配から免れたのは、江戸幕府の鎖国政策などが日本全体に行き渡っていたからです。日本が国家としてあり続けるなら、地域がバラバラになるような方向性はNGです。

 また、各藩は自立を求められていました。だからこそ、今でいう伝統工芸や文化が奨励され、地域の特徴を活かす殖産産業が盛んとなった。そして藩政を潤した。今のように地域経済が自立的に成り立たなくても地方交付税がもらえる的発想では新しいものは生まれません。では、国税の地方への分配率を高めれば地方の自立的自治が進むかというと私は懐疑的です。ポピュリズムに屈しない余程のリーダーが表れれば別ですが。

 時代は刻々変化していますが、私の理想は江戸時代にあります。大学の教授は論文等で新しいことを発表するのがお仕事でしょうが、私は「歴史に学ぶ」べきは学ぶという態度が肝要と考えます。よその国との比較も大事ですが、まずは温故知新ですね。日本は千年以上続いている国家ですから。

 衆院憲法審査会の開催はスケジュールが遅れているということのようですが、様々な意見を聴取して、国会によって間違いのない日本の将来像が描かれることを祈念するとともに、私たちは「国民の意思決定」に国会議員を選ぶことで関与できることを忘れてはなりません。そして、政府や政治にコミットできる手段も多様に用意されているのです。選挙の投票率が年々悪化していることは由々しきことであり、私たちは1票の権利を放棄しないこと、そして、公的に開かれた手段や手続きを”伝家の宝刀”にしない。
 これが何より大事ではないかと思う次第であります。長々とすみません。皆さまはいかがお考えでしょう。

森友保育園 本当の決着点は

2017.04.25

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保育士確保できず 大阪市が改善勧告を出す方針

 4月21日日経新聞より

 いつも新聞が後追いになってしまうのですが、私の備忘録としてもブログで取り揚げさせていただいています。さて、今回の記事は、大阪市淀川区にある「高等森友学園保育園」についてです。

 記事によると、学校法人「森友学園」が、系列の同保育園の今後の運営について「現時点で保育士の確保はできていない」と市に報告、市は早急に保育士を確保するよう改善勧告を出す方針であるということであります。

 保育園の園児を第一に考えていくとのことですが、保育園には現在45人の園児が在籍。園長は存続の意向なるも、今月上旬、保育士2人が自己都合で退職し、基準の6人を満たせなくなり、市では保育士資格を持つ市職員を28日まで派遣する緊急措置を取っているということです。
 今後の改善勧告に従い、園が28日までに運営内容を改めない場合、市は改善命令を出す。園の対応を見たうえで市の審議会が事業停止届けを出すかどうか判断する。また、市は園が保育士を確保できない状態が続けば、職員の派遣を延長することも検討するとしている。 以下・・・。

 このような記事内容です。保育園の認可内容に疑義が生じたわけではなく、母体の学校法人の問題の余波を受けて発生した存非問題。なんとなく「無茶な話しだな」との印象を受けます。
 確かに、母体の学校法人には様々な疑義が生じています。さらに同保育園の保育内容もかなり極端な印象を受けますが、しかし、認可とは別の問題です。公の機関の責任において発効した認可に基づいて行われている事業が、認可とは関係のない問題の余波を受けて勧告や命令、最悪は認可取り消しを余儀なくされるかも知れない。
 確かに法治国家の日本において、法に従わないことは罰せられるのは当然ですが、認可権限のない国会議員や市議会議員、マスコミが随分騒いでいて、結果として認可の是非にそれが深く関与するという構図も見えて。

 今回の森友問題は、近畿財務局など国の機関の関与もあり、国会でも追及がなされたものと思いますし、実際にどのような問題があったのか、私に細事はわかりません。しかし、許認可に基づく行為に対して、許認可機関以外の思惑が「世間」を作り、世間が制裁するような行為がまかり通るというのは法治国家の、民主主義国家の在るべき姿なのか。よくわかりません。 

 そういえば、幸手市議会では一昨年、「都市公園等指定管理業務委託」に関して疑義が生じ、特別委員会を設置して調査をいたしました。その調査の中で、ある議員が、「赤字になっているのに従業員の給与が高すぎる」という内容の発言をし、驚いた経緯があります。
 確かに、指定管理料に対して赤字が発生していたことは調査の対象ではありますが、しかし、その赤字分に対しては事業者が補てんをし、市が追加的に委託費を払ったわけではありませんでした。
 私たちが調査すべきは「指定管理料と委託する仕事量の整合」であり、市の入札(事業設計)や契約の妥当性でありました。賃金はある種、企業努力の範疇です。事業者の賃金にまで議員が口出しできるのか。しかも、私たちは百条委員会のように証人喚問をしたわけではなく、参考人招致をしたに過ぎない状況の中での賃金への発言は越権行為ではないかと感じたということがありました。
 
 今回の改善勧告はこの問題の決着点として正しいのか。学校法人にまつわる一連の問題から政局やマスコミバッシングなどを差し引いたら、どんな問題が残るのか。本当の責任の所在、特に許認可の責任の所在を明らかにしていくことが、この問題の本当の決着点ではないかと思うのですが。

私は法律の専門家ではありませんので、どうしても一般の市民感覚でしかこのような問題を考えることはできません。手続き論としては、保育士を手当てできなければ改善命令を出され、それでも改善できなければ許認可取り消しということも考えられる案件です。私も議会制民主主義の末席にあって間違った判断をすることは許されない立場と認識しているところです。法律等に詳しい方がいらっしゃいましたら、この問題の本当の問題点について是非ご教示いただけると有難いです。

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