記事一覧

入札不調 相次ぐ

2014.06.23

アイコン

落札価格も高止まり

 建設工事請負一般競争入札の”不調”が相次いでいます。東北の復興やアベノミクスの経済政策の進展などで、全国的に人件費や資材の高騰、人手不足などを要因とした入札不調が起きていることは皆さまも新聞やニュースでご案内の通りです。

 幸手市でも、先日、上高野小学校の大規模改修が入札不調となったことをお知らせしました。この件は、条件を緩和して2度目の入札で契約は成立しましたが、結局、予定より2300万円上回る落札額となりました。
 そしてまたもや、幸手中学校校舎トイレ改修工事と旧香日向小学校施設改修工事(市民スペースのための工事)で入札不調が発生。幸手中学校のトイレは特に北校舎の老朽化がひどく、また、旧香日向小学校の図書館分館は多くの市民の方がオープンに期待を寄せる事業です。2度目の開札は6月25日となりますが、2度目で契約となるのか。結果が気になります(市HPに公告掲載)。

 この事態がどこまでいつまで波及するか。復興だけでなく、これから数年は2020年東京五輪に向けて首都圏で大規模な工事が集中するなど、一過性では済まないことが予想され、市民サービスに支障のない入札が行えるかどうかは当面の市政の重要課題となりそうです。 
 

災害時相互応援協定 追記

2014.05.22

アイコン

さくらサミット構成自治体による災害時相互応援協定に関して

 先日、11日、「さくらサミット」の構成自治体のうち、13市町が災害時の相互応援協定を締結したことをお知らせいたしましたが、市民の皆さまへのお知らせがどうなっているか、広報担当に確認してみました。

 担当によると、6月広報紙で調印時の写真と共にお知らせする予定と。内容を詳細にお知らせするものではないとのことでしたが、6月の広報紙がお手元に届いたときにご確認ください。

 幸手市は「幸手市地域防災計画」で災害対策を定めています。幸手市のHP(防災安全課)に全編掲載されていますので、お時間のあるときにアクセスしてみてください。資料編には「指定緊急湯堂道路路線図」や「避難場所」、様々な協定に関する資料なども掲載されています。

 一人でも多くの市民の皆さまに、ご自分の地域や身の回り、関心のある項目を普段から目にしていただくことで、災害時の地域の防災力が大いに増すものと確信いたします。
 

災害時相互応援協定 詳細

2014.05.11

アイコン

協定の締結について

 先日お伝えした桜サミット構成市町による「災害時相互応援協定」締結について、担当課に聞いた情報をお知らせします。

 この協定は、昨年の桜サミットで、日立市から提案があり、今年は準備が整った13市町が調印したということでした。北は北海道から南は九州に及ぶ自治体とどのような話し合いができるのか。担当としては、まずは関東近圏の自治体と協議が始められたらとの話しでした。

 災害時応援協定は、阪神・淡路大震災を機として国も推進しており、日本全国で多くの自治体間協定が結ばれています。幸手市も、県内市町村や、民間各種事業者と、既にいくつかの協定を結んでいます。
 過去の大災害の検証では、県外自治体からの被災地支援が有効であったという研究結果も報告されています。ただし、有用性を高めるには、協定締結後の定期的なフォローアップ(交流や見直し)が大事であるとも。
 幸手市にとって有益な協議となるよう期待したいと思います。

 ちなみに、今年度の予算「消防費ー災害対策費」に、「福祉避難所の設置費用」が計上されています。平成26年度予算で始めて導入された施策で、障害者や高齢者の避難に対応できるよう「さくらの里」「なのはなの里」「老人福祉センター」にパーテーションや車いすなどを備蓄する予定です。今年度の予算の中で、「キラリ」と光る防災施策として私は評価しています。

 が、しかし、このような事業が実は事業名は無く備品購入費の中に”埋もれて”いたのは惜しいことと思えてなりません。委員会で「今後の拡充方針」について問いましたら、「福祉部門と調整しながら進めていく」とのことでした。「災害対策を充実させる事業として期待している。市民にも広くお知らせを」と伝えました。市民の安心・安全の心構えに大きく反映する災害対策事業は、多くの市民の方が知ってこそ有効性・有用性が発揮されるのですから。

県外自治体との初の災害協定締結

2014.05.01

アイコン

災害時における相互応援に関する協定

 議員のロッカーに配布されていた資料より

 今日、役所に行きましたら、議員のロッカーに「全国さくらサミット加盟自治体による災害時における相互応援に関する協定書」(写)が配られていました。締結日は今月17日。内容は、「大災害時発生時にはこの協定に基づき、食料や飲料水の供給、救援活動に必要な車両の提供、応急復旧等に必要な職員の派遣のほか、被災者受け入れ施設の提供などを相互に行う事」を目的としています。

 協定市町は、
北海道 新ひだか町  秋田県 仙北市   宮城県 柴田町
福島県 富岡町    群馬県 前橋市   新潟県 五泉市
岐阜県 本巣市    奈良県 吉野町   鳥取県 雲南市
長崎県 大村市    茨城県 日立市   宮崎県 日南市
埼玉県 幸手市 

 それぞれ桜の名所を持つ「全国さくらサミット」の加盟自治体25市区町村のうち、13市町が締結に同意。
 「全国さくらサミット」とは、昭和62年4月、島根県木次町( 現在は雲南市) において新たに制定された総合振興計画「きすきチェリープラン」の啓発並びに住民一人ひとりの意識の高揚と産業・文化・観光等の活性化を目的としてイベントが計画され、住民・行政担当者・近隣市町村を対象とした「さくらシンポジウム」に加え、全国の自治体に呼びかけ、自治体同士の交流、情報交換をねらいとした継続性のあるイベントとして創設された(byさくらサミット事務局)もので、加盟自治体の首長が参加します。幸手市でも過去、第12回サミットが開催されました。

 今年は新潟県五泉市で第22回サミットが開催され、この災害協定に同意した13市町が協定を結んだということです。先の東日本大震災で、幸手市は被災された方々を杉戸町や宮代町とともに受け入れたという経験がありますし、どこで何が起きてもおかしくないご時世ですから、切り口はどうあれ、さまざまな関係性からネットワークがつながっていくことは大事なことだと思います。が、幸手市にとっては県外自治体との締結は初めてとなります。

今のところ、市のHPの新着情報や各課案内にも掲載はないようで、詳しい内容は分かりませんが、この協定が提案された経緯、担当者レベルの調整、協定の実効性などなど、私的にはもう少し詳しく知りたい点もあり、連休明けに担当課に確認して、また、お知らせしたいと思います。

 

幸手市空き家条例(案)パブコメ募集中

2014.04.26

アイコン

幸手市空き家等の適正管理に関する条例(案)パブリック・コメント受付中

 幸手市では、空き家等が放置され、管理不全なまま付置されることを防止することにより、生活環境の保全及び防犯のまちづくりの推進に寄与することを目的に、平成26年10月の施行を目指し、表記条例の制定作業を行っています。

 現在、その条例(案)がパブリック・コメントを受け付けています。詳細は幸手市HP、<ホーム→新着情報の更新一覧→4/11「幸手市空き家等の適正管理に関する条例(案)パブリックコメント募集」>とクリックすると、防災安全課の画面に行き着きます。このようなパブリック・コメントの募集が、日々どんどん更新される新規情報の間に”埋もれている”ことに、情報の提供という面でちょっと不満足さを感じますが、それは別便で市に提案するとして、関心のある方は是非、検索してみてください。

 募集の期間     平成26年4/11~5/12(月)※必着
 意見を提出できる方 ①市民 ②市内に通学・通勤している人
           ③意見公募手続きに係る利害関係を有する人
 提出内容      本条例(案)に係る意見
 提出方法      意見票に記入して、担当課に郵送・メール・持参
 意見票       HP、計画案閲覧場所(担当課、ほか)で配布

となっています。
 パブコメの提出期日が迫っています。私たちの生活の「終い方」において、私たち市民に大いに関係する条例です。条例で対象となる可能性のある方は元より、市民の皆さま、建築基準法や防災関連に詳しい皆さまには是非関心をもって、この条例を吟味していただけたらと思います。私も週が明けたら、担当課に確認してみたいと思います。

       【情報:久喜市、川越市の条例との比較】 
 ちなみに、幸手市の条例(案)と久喜市、川越市の条例を対比してみました。久喜市の条例は幸手市が参考としたことが伺える内容です。川越市の条例はより簡素。言い換えれば、幸手市の条例はより細かな条項が設定されているということで、それだけ、幸手市は市が丁寧に対応するということなのか、過分な手続きを行政が担うことになっているのか。

幸手市       久喜市        川越市
目的        目的         目的
定義        定義         定義
所有者等の責務   所有者等の責務    所有者等の責務
所有者への助言   助言         空き家等の情報の提供
実態調査      報提供        実態調査
立入調査      調査等(含立入調査) 指導
指導        指導及び勧告     勧告
勧告        命令         公表
命令        公表         協力要請
公表   警察署その他の関係機関との連携 委任(規則を定める)    行政代執行     委任(規則を定める) 施行期日H25.4月
応急措置      施行期日H25.7月
協力要請
空き家等の有効活用
相続財産管理人の選任の申立て
自主的解決との関係
委任(規則を定める)
施行期日H26.10月

 この条例に罰則規定はありません。また、川越市のHPでは、「条例の対象とならない状況であっても、個別案件内容によっては、案件を所管する部署の既存の法令等(建築基準法・川越地区消防組合火災予防条例など)により指導がなされる場合もある」との但し書きもあり。幸手市でも空き家条例で設定する条項と関係性のある条例等のチェックも必要となるのかもしれません。特に、この条例は家屋の老朽化などへの対策の最終局面対応という側面もあります。「幸手市建築物耐震改修促進計画」(H22~27年度)があるのですが、こういう計画との関係性なども事前チェックしておいたほうがよいのでしょうか。

 

       
      

ページ移動