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国民健康保険税の賦課方式の見直しの内容について
昨日の全員協議会で、執行部より上記の説明がありました。大事なことなので、数字をそのままにお知らせいたします。今後、議会に諮られ条例改正がなされる予定です。
1.賦課方式について
国民健康保険税の基礎課税分の賦課方式を4方式から2方式に見直すとともに、これに伴う税率及び課税限度額の見直しを行うものです。
4方式 = 所得割額+資産割額+被保険者均等割額+世帯別平等割額
↓
2方式 = 所得割額+ なし +被保険者均等割額+ なし
2.税率及び課税限度額について
現行(H27) 改正案(H28) 比較増減
(4方式) (2方式)
基礎課税分
所得割額 8.1% 7.5% ▲0.6%
資産割額 30% なし ▲ 30%
被保険者均等割額 17,000円 21,000円 4,000円
世帯別平等割額 15,000円 なし ▲15,000円
課税限度額 50万円 52万円 52万円
後期支援金分
所得割額 1.8% 2.0% 0.2%
被保険者均等割額 9,900円 10,000円 100円
課税限度額 12万円 17万円 5万円
介護納付金分
所得割額 1.0% 1.0% 0.0%
被保険者均等割額 8,400円 9,000円 600円
課税限度額 10万円 16万円 6万円
全体
所得割額 10.9% 10.5% ▲0.4%
資産割額 30% なし ▲30%
被保険者均等割額 35,300円 40,000円 4,700円
世帯別平等割額 15,000円 なし ▲15,000円
課税限度額 72万円 85万円 13万円
3.激変緩和措置について
賦課期日現在において4人以上の被保険者が属する世帯で平成27年度に引き続き7割軽減に該当し、かつ資産割額が課税されていない場合の国民健康保険税の額は、平成28年度にあっては3人を超えた被保険者の人数に1,200円を乗じて得た額を、平成29年度にあっては3人を超えた被保険者の人数に900円を乗じて得た額を減額するものです。
措置年度 4人目以降の軽減額
平成28年度 1,200円
平成29年度 900円
さて、新年度からの国保税の納税状況はいろいろなご家庭のご事情でまちまちでしょうが、一様に、資産割課税と世帯別均等割課税がなくなり、所得割と被保険者一人一人に均等にかかる被保険者均等割という2つの方式で税を納めていただくことになります。私も今回見直された2つの納付区分は見直すべきと提言していましたのでよかったと思っています。
一人当たり約17,000円の減額(年間)、市全体としては国保会計の収入が約1.5億円の減となると予想されています。
国保は平成30年度に市町村から都道府県に管理が移管されます。移管後は各市町村は県から決められた税率を適用することになるということで、また、その時点で税率改正の可能性も。
いずれにせよ、国保税の税率は、医療費と連動している部分もあり、今後、市ではとにかく市民の皆さまに「健康で長生き」していただけるよう保険事業に力を入れるとともに、医療費のさらなる適正化を進めていくという担当課の話しであります。
社会保障は国民の多くの皆さまの支え合いです。無駄を省き、必要なことにおカネが使われる仕組みを維持するために、皆さまにも是非、ご協力をいただきたいと思います。「生涯現役」「健康長寿」が実現する幸手市であり続けたいですね。