2018.10.30

東京高裁判決 バドミントン負傷で1300万円賠償命令
28日の読売新聞より
バドミントンでダブルスを組んだ味方のラケットが目にあたって大けがをしたとして、東京都内の女性ペアがペアの女性に損害賠償を求めた訴訟で、東京高裁(八木一洋裁判長)は先月、ペアの女性の全責任を認めて約1300万円の支払いを命じる判決を言い渡した。スポーツ中の事故を巡ってチームメートに全ての責任があるとした市報判決が異例だ。という記事。
専門家は「スポーツに対する意識の高まりから、プレーの安全性を重視し、加害者に厳しい司法判断が出る傾向になりつつある」と指摘。「スポーツの活動を委縮させないためにも、試合の主催者や競技者は損害保険などを活用し、リスクに備えるべきだ」と話しているというのですが。
この賠償金がどのように支払われるのかは書いていません。スポーツ保険の賠償の範疇なのか。いずれにせよ、この事故は趣味の仲間ら4人でプレーしている最中の出来事ということで、仲間と楽しんでスポーツをしている方が多い昨今、他人事とは言えない問題と思われます。
けがや事故は突然起きることがほとんどですから、「気を付けて」と言うこと自体まやかしのようでもありますが、しかし、気を付けたほうがいいのは明らかです。
スポーツの秋本番。スポーツ愛好家の皆さまにはくれぐれもお気をつけて活動されますよう。