記事一覧

再入札 再不調

2014.07.10

アイコン

先日から気になっていた工事2件が再不調

 今朝のブログの第2弾です。

 先月、入札不調になり、再入札に掛けられていた公共工事が再び不調になっているようです。1件は幸手中学校校舎トイレ改修工事、もう1件は旧香日向小学校の市民スペース改築工事です。ともに応札がなかったということです。

 職員にいろいろ聞いてみました。それによると、今、入札不調で困難に陥っているのは幸手市だけでなく、どこの自治体でも同じ状況が見られる。道路橋の改修工事など土木工事よりも、建築関係が難しい。特に学校関係の工事が夏休みに集中するため、夏季の工事の発注が計画通りにいかない。

 今後の対策を訊ねると、入札不成立のままにはできない。今後、調整をするが、随意契約となるか、他の方法があるか…今後検討。ただ、昨年10月に予算化した工事予算では、今の単価に対応できない。予算オーバーになった場合は補正予算で議会に諮る、ということでした。

 今は人手不足の影響もあり、受託者(事業者)の方が強気。国交省や県が単価を上げても追いついていないということ。何が何でも行わないとならない工事だと見て、足元を見られないよう努力をお願いましたが、現場は大変です。

 ちなみに、最低限度価格の事前公表については、国交省がメリットとしている「職員への金額の聞きこみ回避」のメリットのほうがデメリットより大きいという職員も。悪い事例の防除に役だっているような口ぶりでした。もう1人の職員はそのような経験はなく、最低限度価格の公表・非公表は入札制度の中での影響はあまりないのでは、との見解でした。

 それにしても、幸手中学校の校舎のトイレは老朽化が進んでおり、改修が待たれる状況であり、香日向小学校は図書館分室を心待ちにしている人もいる大事な工事です。最小限の遅延で済むよう、工事の入札状況を最後まで見届けたいと思っています。

目の前のことに忙殺されて

2014.07.10

アイコン

知れば知るほど…

 今、「契約」の勉強をしています。すべての事業は契約に始まり、監査に終わると言っても過言ではありません。特に自治体の入札や契約で疑義が生じることは出来る限り排除していかなければならないものです。

 今1つ気になっているのは、わが市の工事請負一般競争入札(事後審査型)公告に最低制限価格が掲載されることです。最低制限価格が入札前に公表されていることの発注側のメリットが分かりません。インターネットの総務省の「最低価格の事前公表のメリット・デメリット」という資料では、
○メリット
・職員に対する予定価格を探る行為などの不正行為の防止が可能になる。
○デメリット
・談合が一層容易に行われる可能性がある。
・積算能力が不十分な事業者でも、事前公表された予定価格を参考にして受注する事態が生じる。

(地方公共団体の予定価格の公表のあり方)
予定価格の事前公表については、法令上の制約がないことから地域の実状に応じて地方公共団体の判断により実施。最近の公共工事の入札を巡る状況(同額入札にけるjくじ引きの増加等)を踏まえる。

予定価格についても事前公表の適否について十分に検討したうえで、弊害が生じた場合には速やかに事前公表の取りやめ等の適切な対応を行うものとする。

となっています。法令で定められていないのは何故なのでしょうかねぇ。くじ引きでマネジメント力のない業者が仮に入札するようなことになれば、自治体にとってはメリットはありませんよね。お隣りの久喜市は最低制限価格は事後に公表することをHPで謳っています。

 さて、幸手市は、7月8日に長倉小学校校舎増築工事の一般競争入札の公告が出されました。予定価格 127,500,000円 最低制限価格114,750,000円
と公表されています。大きなお金ですよね。

 この条件で入札にかけて、入札不調になったら、また条件を下げて再入札にかける訳です。必ず安い価格で再設定されるなら、普通の人ならそれを待ちますよね。そうしたら、この方式の入札が適正な競争原理を生むのかどうか。
 この入札方式で、事業者側に内容を高めて値段を下げるというインセンティブを与えているのでしょうか。よくわかりません。どうなんでしょうか。チンプンカンプンですが、何かおかしいなぁというニオイは感じるのですが…、皆さまいかがでしょう。

 こうして1つ1つチェックしていたら、目の前の調べ物だけで半日くらい有に経ってしまいます。私の無知が悪いのか。でも、納得するまで調べないと終れない…。今夜も徹夜です。

 どなたか、入札制度に詳しい方がいらっしゃったら是非、ご教示ください。