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議会基本条例

2013.07.31

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会派代表者会議で具体的検討が始まる

 昨今の地方分権改革で、地方自治体の責任と役割は拡大し、伴って議会の在り方も見直しが求められております。そのようなことから、「議会基本条例」を議会の最高規範として制定する地方議会(県議会・市町村議会とも)が増えてきました。そして、わが幸手市でも取り組んでいることを先日のブログにてお伝えいたしました。

 その話し合い(検討会)が昨日行われ、これまでは策定までのスケジュールなどについて協議してきましたが、昨日から制定作業(具体的な条項の案づくり)が始まりました。「議会基本条例」とは①開かれた議会(=さらなる情報公開)、②議会の立法能力の向上、③議員間討議などの在り方を定め、より公平・公正・透明性を高めて議会の活性化を進めることを目的としています。
 スケジュールの中で、市民の皆さまへの説明会なども予定して参りますので、どうぞ関心をお持ちくださいますように。

 条例は作って終わりではなく、いかに行動していくかが問われます。もちろん、「基本条例」策定を待たずとも従来の規定や条例などでできることはあり、それらについては条例制定に先行してやっていこうという機運も高まっております。
 真の議会改革につながる条例制定となるよう頑張ります。