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日本国憲法 前文

2013.07.20

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日本人の生きる道しるべ

 昨夜、何気に見た「放送大学」の社会福祉に関する講義で講師が日本国憲法の前文の一節「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」に触れながらまとめをされておりました。

 普段あまり目にすることのない「日本国憲法 前文」ですが、改めて読んでみると、その文章の美しさと理念の崇高さに感動します。私たち日本人の生きる道しるべ。この前文の美しさを皆さまにも是非味わっていただきたく、僭越ながらここに掲載させていただくことといたしました。

 日本国憲法

前 文   日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

住民監査請求

2013.07.20

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住民監査請求 その後

 香日向小学校跡地利用に関して2度の住民監査請求が出ていることはすでに皆さまにもご案内の通りです。その監査結果がそろそろ出るのではないかと思われます。

 先日発行した会派先進のチラシにも書きましたように、住民監査請求とは、「市民が、市長や職員等による違法または不当な公金の管理、契約の締結などの財務会計上の行為等があると考えるときに」「監査委員に監査を求め、必要な措置を請求する制度」です。

 市民がすべての証拠を集められるのであれば、わざわざ監査請求などしなくても警察にお世話になればよいわけで、さて、監査とはどこまで深く物事を追及してくださるのか、どのような判断が下されるのか、注目していきたいと思っています。

 ただ、私は議会議員として市議会の議決を覆すというのは困難な立場であり、また、香日向小学校の使い道として今回の市の選択は1つの選択肢であったとは考える立場です。
 今回、「勇気ある住民監査請求」が出されたおかげで、私もあれからもう一度契約内容や経緯などを振り返る機会をいただけました。監査結果がでるまでの間、今一度、今回の件を表返したり裏返したりしながら、自分なりに精査しております。そして、必要なことは今後の議会活動の中で取り上げていかなければと考えています。
 
 そして、何よりも、今足りないことは市長(市)からの住民(市民)への説明ではないでしょうか。30年間という長きにわたる契約で住民の生活は大きく変化するのです。工事が始まる前に、まずは市から住民(市民)に対して説明があって然るべきでと考えますが、皆さまいかがでしょうか。住民と対面しての説明は絶対必要です。このような特定の事案があるときこそ、タウンミーティングの形式でいいではありませんか。
 是非、住民との対話で「説明責任」を果たしていただきたい。また、住民の皆さまからご要望があれば、私も市に取り次ぎますのでお声掛けください。