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国民には理解しがたい

2017.10.03

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国政の動き

 国政の動きが国民の理解を超える状況が続いています。また、今後、公示日10日までに何が起きるのかも予測不能です。しかし、そうにしても選挙は行われます。私たち有権者にはどんな選択肢があるのか。

 昨日、枝野氏が新党「立憲民主党」を旗揚げされました。また、希望の党と維新の会、愛知の大村知事が選挙協力をし、重複立候補を調整するような話も出ているようです。「三都物語」と小池知事が銘々されたとか。記者会見ではこの”三都”で現在の日本の経済の3分の2を稼ぎ出していると。確かに、大都市のエネルギーが失われては日本沈没。それは分かりますが、しかし、地方の疲弊と人口減少についても配慮ある都・府・県政を。維新の会については国会でも民進党や共産党、そして、小池知事にも批判的な発言をしてこられた政党ですので少し驚きです。

 さて、国会内の勢力関係とは別に、幸手市にとって、どのような選択がありうるのかと考えた時、地元選出の国会議員の存在は貴重です。どこの地域にも国会議員がいるわけではありません。失うわけにはいかない。地元事情として、そのようなことも考慮しながら国政の動きを見ていただけたらと思います。

今、国家運営を任せられるのは

2017.09.27

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衆議院28日解散 首相表明

 安倍晋三首相は一昨日夕方、首相官邸で記者会見し、28日召集の臨時国会冒頭に衆院を解散すると表明。衆院選の日程は「10月10日告示ー22日投票」となるようです。

 東京都の小池百合子知事も都庁で記者会見し、国政政党の新党『希望の党』を立ち上げ、代表に就任すると表明。都知事に就いたまま国政に関与するという。これらの動きとともに、民進党始め、現役衆院議員の離党が相次いています。皆さんはこれらの「現象」をどのように受け止めておられますか。

 日経新聞はこれらの現象を「政界液状化」と表しています。言い得て妙という感ありですね。日本は20年前、政策本位で競う二大政党制の確立をめざし、細川政権(日本新党)や民主党政権を誕生させました。しかし、その後、いかがでしょう。新党は内部分裂。そこに見えるのは「我が身の保身に汲々とする議員たちの姿」であると日経新聞は書いています。
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 確かに、議員は選挙で選ばれてこそ仕事ができるのであり、選ばれなければただの人です。しかし、そもそも、「お家の危機」に瀕する度にお家の立て直しを放棄し、飛び出して浪人となり、御身大事で新たな振興大名に憑依して生き残りを繰り返す武将を、民はどう信頼するか。
 今、国際的にもまた国内的にも課題が山積する中での”離党・新党騒動”は日本という”コップの中の嵐”というもの。

 そもそも、二大政党制の対立軸は、小池氏が公約とするような「消費税増税の凍結」や「アンチしがらみ政治」などの小手先問題ではなく、いわば、経営者VS労働者、保守VS革新など、社会資源の分配の考え方や手法に相違があってこそ成り立つのであり、そういう意味では、その評価は別として、共産党や社会党などは軸足がぶれませんね。民進党が二大政党の一方になれなかったのは、内部事情はどうであれ、保守でも革新でもない立場以上にも以下にもなれなかったからでは。

 「希望の党」の党是や結党宣言がどのようになるかは今後の注目です。

 メディアや一部野党議員は相変わらず、「安倍一強」とか「森友問題隠し」などと「かぜ」を煽ろうとしていますが、皆さまには是非とも様々な情報を得てご判断をなさいますように。今回の衆院選は正に、政党を選ぶ選挙だと私は思います。人気投票化させてはなりません。
 国家運営を人気投票化させた因果応報は全国民に及びます。

 「オールジャパン」「しがらみ脱却」「改革」などの耳に心地よいキャッチコピーに惑わされることなく真実を見つめていきましょう。国民が生命と財産を預ける国家政権です。国政や国際社会のひだの奥深くはなかなか見えるものではありませんが、私もいろいろな情報をキャッチしながら考えていきたいと思っています。

 

9月議会報告 

2017.09.23

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報告① ~陳情書~

 市議会には全国、また、市内から様々な個人・団体の思いを込めた陳情書が送付されてきます。「請願権」とは、日本国憲法第16条に「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規制の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない」と規定される国民の権利です。

 さて、幸手市議会では、「請願・陳情について」として、提出の仕方のほか、陳情書の取り扱い(報告・委員会付託)は議会運営委員会にて決定することを定めています。皆さまには、昨秋、幸手駅舎に対して、財政負担の少ない建設を求める請願が出され、会派先進がその紹介議員となったたことをご記憶の方もいらっしゃると思います。請願は初めから紹介議員がおり、委員会に付託されます。今議会提出された陳情書は6件で、それぞれの取り扱いは委員会への付託はせず、議会開会日の議員への配布のみに。うち、1件はすでにお知らせした通り、渡辺市長の海外旅行の実態、庁内各機関への届け出関係の有無等についてその真実を明らかにするため、百条委員会の設置を求めるものでした。
 これまで、陳情等について皆さまにお知らせすることが少なかったのですが、国民の権利でもあり、今回はまず、6件の陳情について、今、どのようなことが陳情されているのか。タイトルのみではありますが掲載し皆さまにお知らせをいたしたいと思います。併せて、幸手市では過去にどのような請願がなされているのか。過去の審査結果(市議会HPより)も併せて転記いたします。

今議会に提出された陳情
①幸手市議会に地方自治法第100条の規定に基づく調査委員会の
 設置を求める陳情(陳情者…市内在住者連名)
②有効求人倍率の現行の定義の注意喚起等に係る意見書提出を求める陳情
 (杉戸町在住者個人)
③「全国森林環境税の創出に関する意見書採択」に関する陳情について
 (議員連盟事務局)
④核も戦争もない平和な二十一世紀を求める要望書(埼玉 実行委員会)
⑤地球で生き続ける為の地球社会建設希望決議を、今、して頂きたい
 陳情書(横浜市在住者個人)
⑥助けてください。触らないで。お願い、やめて。なりすましへの
 注意喚起を求める陳情(杉戸町在住者個人)

過去(直近)の幸手市議会審査結果
【平成28年】
①財政支出を大幅削減した幸手駅舎・東西自由通路建設を求める件
 ・・・不採択
②市の駅舎建設計画の是非を問う住民投票条例の設置を求める件
 ・・・不採択
【平成27年】
①「集団的自衛権行使」に関する意見書の提出を求める件
 ・・・不採択
【平成26年】
①家賃改定ルール改悪に反対し、安心して住み続けられる家賃制度を
 求める件・・・採択
【平成25年】
①来年4月の継続家賃値上げ中止、高家賃引き下げを求める意見書提出を
 求める件・・・採択
②新聞への消費税軽減税率適用を求める意見書提出を求める件
 ・・・採択

 

9月議会一段落

2017.09.23

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昨日で各常任委員会終了

 9月4日から始まった9月議会。一般質問、質疑、常任委員会(文教厚生・総務・建設経済)とすべての審議が昨日で終了。29日の閉会日の採決を残すのみとなりました。

 一般質問始め、各審議では毎日行政のナマ&リアルタイム情報に接して仕事をしている行政マンに対峙するワケですから、日々、できる限り深く自習をし、できる限り市民の皆さまの目での審議をと心がけて取り組んでいます。
 議会には、議案の議決はもとより、議決に至る審議を通して様々な問題や課題の論点を整理して、よりよい市政が運営されるよう質す(改善を促す)という大事な役割があります。その点において、今議会は全般を通して市政の様々な課題や問題点、また、現状について濃密な審議が行われたのではないかとの印象が。

 9月に入ってずいぶん秋めいてきました。来週あたりからさくらファームに幸手産新米が並ぶとの情報もあり。権現堂堤の彼岸花の赤い絨毯も楽しみですね。食欲の秋、文化の秋、スポーツの秋と楽しみ事が目白押しの秋。しかし、先般の台風による被害を始め、国政では衆議院の解散が、国際情勢では北朝鮮のミサイル問題など、新たな問題も浮上。景気、社会保障、働き方などなど、社会情勢が刻一刻変化している中、わが幸手市はどのような状況にあるのか。議会の振り返りを通して論点を整理しながら、本日以降、また掲載していきたいと思いますので、皆さまには引き続きブログへのお立ち寄り、よろしくお願いいたします。

 いつもありがとうございます。

政務活動費

2017.09.16

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政務活動費訴訟 知事が控訴

 県議会の政務活動費の一部支出を違法と認めたさいたま地裁判決に県が控訴。上田知事は15日の定例記者会見で控訴理由を述べたとの毎日新聞の記事より。

 上田知事は「政務活動の内容を詳細に検討することなく{支出の)2分の1を超える部分を違法とした。按分の比率や政務活動の基準を示してほしい」などと控訴理由を述べたということ。

 この判決は2011~13年度の県議会2会派の政務活動費について、さいたま地裁が「政務活動とその他の割合が判然としない」などとし、実費の5割を超えて政務活動費を充てたのは違法」と判断。2会派に約910万円を返還させるよう上田知事に命じたというものです。

 裁判の内容はともなく、県議会では3年で900万円(2会派)もの公費が政務活動費として支払われていることが驚愕です。他にも会派はありますから半端ない金額ですね。今回の2会派の問題となった活動内容がどのようなものかは分かりませんが、昨今は他の自治体でも議員の政務活動費の使い方が問題視されていることはご承知の通りです。上田知事が控訴するというのですから、上田知事はこの判決を了としていないということ。すなわち、使い方を了とされているということか。いずれにせよ、県民が納得の行く結果をだしていただきたいものです。

 さて、幸手市では政務活動費は月1万円。年額12万円が年度当初に繰り込まれます。そして、年度末に清算をして残金ががあれば活動報告の提出とともに返金することになっています。使途については大雑把な枠組みは規定されていますが、その中で議員が自己責任を以って活動費に充てることとなっています。
 何を以って市民のため、県民のための活動というかは有権者の皆さまのご判断を仰ぐしかありませんが、私は会派先進として、新聞折り込み等でお知らせする広報紙の発行に使わせていただいております。
 皆さまのご理解を賜りますようよろしく願いたします。

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