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地方自治法も施行70年

2017.05.02

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日本国憲法 第8章 地方自治

 明日は憲法記念日。憲法改正の是非が問われる昨今であり、新聞各紙もさまざまな切り口で取り上げていますが、実は、私たちの生活の多くを規定している地方自治法も、憲法と同じく今年は施行70年を迎えます。憲法と地方自治に関する埼玉新聞の記事を参考にこのブログでも取り上げたいと思います。

 まず、日本国憲法の地方自治に関する条文です。

「第8章 地方自治」
 第92条(地方自治の基本原則)
  地方自治体の組織及び運営に関する事項は地方自治の本旨に基づ
  いて、法律でこれを定める。
 第93条(地方公共団体の機関、その直接選挙)
 1.地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関
   して議会を設置する。
 2.地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定める吏員は、その
   地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
 第94条(地方公共団体の権能)
  地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を
  執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
 第95条(特別法の住民投票)
  一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところに
  より、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を
  得なければ、国会は、これを制定することができない。

 第92条にいう「地方自治の本旨に基づく」とは、地方における政治と行政を、国から独立した地方公共団体の手にゆだね(=地方自治)、且つ、その地域の住民の意思に基づいて処理させる(=住民自治)という地方自治の原則のことで、日本国憲法では「地方自治の本旨」と称しています。
 そして、第93条に議会が「議事機関」として設置されることが規定されています。地方自治では、「自分たちの地域のことは自分たちが責任を持って行う」ことが基本です。例えば、「財政運営」。国の政策を進める呼び水としての補助金は存在しますが、どの事業にどう財源を使うかはその自治体の考え方で決まります。自治を通して住民や地域が理想とする姿を実現する。その住民の意見を反映させやすい環境の1つとして、議会が存在しているわけです。

 以下に地方自治法の変遷の一部を記載いたしました。1947年に憲法と同時に施行された「地方自治法」は地方自治に関する基本的なルールを規定。さらに首長と議員を選挙で選ぶ「二元代表制」を基本とし、これまでにも大きな改正がなされてきた経緯があります。
 299条に及ぶ全条項を暗記するのは難しいですが、法治国家における地方自治の根幹である地方自治法の各条項を、憲法・地方自治法施行70年のこの節目に当たり、より読み深め、「地方自治の本旨」を、そして、「議事機関」としてのあり方についてより深く考える年としたいと考えます。
 
【地方自治法の経過】(埼玉新聞より一部掲載)
 1945年8月15日 終戦
   46年2月    GHQが憲法改正案で地方自治の規定を明記
   47年5月3日  日本国憲法と地方自治法が同時施行
   56年      政令指定都市制度を創設
   93年      衆参両院が地方分権推進を決議
   94年      中核市制度を創設
   99年      地方分権一括法成立。国の仕事を自治体に
            下請けさせる「機関委任事務」制度を廃止
 2012年      選択的な通年議会制の導入
   17年5月3日  自治法施行から70年

さて、明日から本格的な連休(GM)に突入いたします。この間もお仕事をしてくださる皆さまには本当に感謝です。私もいつものことながら、連休中のブログ更新は休止といたします。また連休明けに。よろしくお願いいたします。

 

世界の税制に与える影響は

2017.04.29

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米税制改革案公表

 昨日の日経夕刊より

 トランプ米政権は26日、大型税制改革案の基本方針を公表。連邦法人税率を35%から15%へと大幅に下げることが柱で「過去最大の減税案(ムニューシン財務長官)となる。輸出を免税して輸入を課税強化する「法人税の国境調整」は現段階で導入見送り。減税規模や財源などは公表を先送りしたため、議会との交渉が難航する恐れがある。というもの。

 法人税率の引き下げはトランプ大統領の選挙公約で、今回の税制改革案公表はその実績づくりとの側面が大きく、財政規律を重視する与党・共和党と安定財源の確保を巡って議論が紛糾する可能性もある。というのですが。

【トランプ政権の税制改革案要旨】(日経まとめ)
個人
・7つの税率区分を3つ(10%、25%、35%に簡素化
・基礎控除額を2倍に
・保育・介護支出のある世帯の税負担軽減
・富裕層に恩恵をもたらしている優遇税制租の廃止
・最低代替税の撤廃
・オガマケアの財源である3.8%の純投資所得税の撤廃
法人
・法人税率を15%に引き下げ
・源泉地国課税方式を採用
・海外留保資金に1回のみ課税

 法人税の減税はレーガン政権下の1986年に46%から34%に引き下げて以来、約30年ぶりの大型減税で、実現すれば、主要国で最も高かった米国の法人税率は日本やドイツなどより低くなる。
 米法人税制は企業が海外で稼いだ地益にも課税する「全世界所得課税方式」を採用しているが、この改革案では、海外利益は課税対象外とする「源泉地国課税」に切り替える。日本など主要国は源泉地国課税で、米企業には「国際競争で不利だ」と不満が強かった。節税などで企業が溜め込んだ海外留保資金には「一度のみ課税する」とする。
 個人税制は、最高税率を39.6%から35%に下げ、7段階ある税率構造も10%、25%。35%の3段階に簡素化。基礎控除を2倍に引き上げて低中所得層の減税幅を広げる。ただ、現段階では減税規模は不透明。
 主に富裕層にかかる相続税は「廃止」、株式ねどへの譲渡益に課税する「キャピタルゲイン税」は税率を23.8%から20%に引き下げる。
 ただ、減税には安定財源の確保が課題となり、財政悪化が同時に進めばドル相場を中心に金融市場が不安定にあるリスクもある。というのですが…。

 ”税制”はグローバル化した社会で最大の関心事ではないでしょうか。先日もブロクで書きましたが、古来、「租・調・庸」は統治そのもので、課税には「儲けは誰に帰属するか」というその国の考え方が表れる。さらに、現代のグローバル社会においては、徴税と再配分の2面的機能の適正性が、自国民だけでなく、富める国、貧しい国など国際的バランスの中で問われる。

 先日もお話しいたしましたが、同じ地域に住んでいても「便利・不便」「住みやすい・住みにくい」など正反対の価値観が存在するのが「コミュニティ」であり「社会」です。トランプ大統領を選んで100日がたっても様々な思いが錯綜するアメリカ。これからは、これまでの大統領への期待感から、自分たちの実益を左右する政策の是非が問われていく局面に。
 
 さて、債務が最低水準だとされる米国。米国の議会制度では、予算や税制はホワイトハウスではなく議会に立案と決定権があり、今回の税制改革案には財政規律を重視する議会側と意見の隔たりがあるということです。
 「どこかの国がくしゃみをすればどこかの国が風邪をひく」。グローバル社会の連鎖の中で、今回の米税制改革案は私たちの生活にどのような影響として現れるのでしょうか。

セカンド・キャリア

2017.04.26

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また上がるか年金受給年齢 70歳以降選択案提言へ(自民党PT)

 本日の朝日新聞より

 公的年金の受給開始年齢を70歳より後にも選択でき、その分受給額を増やせる仕組みの導入を、自民党のプロジェクトチームが政府への提言案に盛り込むことが分かった、ということです。

 超高齢化社会に備え、元気で働ける高齢者に長く働いてもらうよう促す狙い。年金の受給が始まる年齢は原則65歳だが、今の制度でも60~70歳までの間で選ぶことができる。早く受給すれば65歳で受給するのに比べて最大30%減額、遅いと最大42%増える仕組みで、今回の提言ではこの上限年齢を広げて70歳以降を選んでも受給額が増える制度の導入を求める。
 提言案では、会社員や公務員の「65歳まで完全現役」の推進も求めている。60歳で定年した後に比較的簡単な業務を担うため再雇用される今の仕組みではなく、「知識、経験を生かす新たな職域を創造」するために政府の支援を求める。
 PTはすでに70歳までを「ほぼ現役世代」として働ける社会にすべきだと提言する方針を決めており、こうした案は上部組織の「一億総活躍推進本部」が5月上旬にもまとめる提言に盛り込み、政府に実現を求める。 ということです。

 「第2の人生は70歳から」。結構キツイ案ですね。これから猛烈な高齢化社会が来るということを覚悟させられるできごとです。しかし、私の亡父を思い出すと、あの頃は55歳定年の頃だったと思いますが、退職後も1度は会社からの斡旋で、1度は乞われて2度、仕事を変えながら70歳近くまで働いていました。人生80年の時代、これまで描いていた人生設計を大きく転換させることになるかも知れませんが、避けては通れない方向転換だと私は感じます。

 実は、私はつい先日、幸手市職員の再雇用者の推移について、所管職員に問い合わせをしたばかりでありました。幸手市でも今年度は昨年度より再雇用者が増えています。今、再雇用希望者は年金までのつなぎとして「職員の知識、経験を生かす」ため、庁内の簡単な仕事に配置されていますが、これからは「幸手市も再雇用者の新たな職域を創出していく必要があるのではないか」と正しく話しをしたところでありました。

 今、民間では早ければ50歳になると肩たたきされ、その後は異業種で働く人も少なくはありません。「公務員が現役時代の経験と知識を生かすのは行政の中だけと限定するのではなく、少子高齢化等で手薄となった地域やマンパワーの不足している分野を補うような職域を、正しく、新たな領域に職域を創出していく。そのためには職員がセカンドキャリアを考える機会や研修等を職員の現役時代に企画していくのがあなたのセクションではないか」と激励した次第でありました。

 70歳まで働くというのはとてもキツイことだと思います。しかし、働き方改革を始め、この時代を生きる者として、覚悟を持って自分の人生設計を考えていきましょう。自民党には責任政党として「新たな職域」の創出に大いにアイディアを絞っていただき、国会においては審議拒否等で空転することなく、皆が希望を持って暮らせる仕組みを早急に議決いただくことを期待したいと思います。
 ここで一句

   縁側で お茶飲む姿 今いずこ  作 松田まさよ

こんな牧歌的な高齢者像がさらに遠く霞む記事でした。

国と地方のあり方

2017.04.25

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衆院憲法審査会 公聴会開かれる

 4月21日 朝日新聞より

 衆院憲法審査会が20日、「国と地方のあり方」をテーマに4人の参考人から意見を聞き、自治体のあり方や沖縄基地問題、国会に地域代表制を設ける是非などを議論した。というニュース。長文を何本も更新して申し訳ございませんが、気になるニュースです。よろしくご高覧のほどお願いいたします。

 情報には必ず送り手の意図がありますので、紙面がどのような観点から発信されているのかには気を付けないといけないワケですが、朝日新聞のまとめを参考に少し考えてみたいと思います。
 参考人として呼ばれた教授の選考基準等はわかりませんが、以下は4人の教授のご意見の抜粋です。

 明大教授
「もはや国民の意思決定は国会に一元化できない。国民主権の地域的な行使の場として地方自治を考えることが大事だ・・・」

 沖縄大客員教授
「地方自治の原則に照らせば、沖縄の民意を尊重して基地建設を断念するのが憲法のもとにある政府がなすべき当然の選択だ・・・」

 東京大大学院教授
「国の立法権による過度の介入を防ぐため、地方自治法の『国と地方自治体との適切な役割分担』の内容を憲法レベルで規定する。現在、地域の課題に対応すべき自治体や、その連携のあり方では多様性が重要だと多く指摘されているのに、憲法上、議員と首長はそれぞれ直接公選で選ばれるという一律の組織体制が養成されている。多様な民意の反映と集約の視点から、首長を議会で選出する可能性も模索すべきではないか」

 中央大教授
 「『地方自治の本旨』を法律に委ねるのではなく明確に憲法に書いたらどうか。地方自治権、住民監視権などを明示したらどうか。現行憲法は国と地方の役割分担について何も書いていない。人口減少時代に財政の効率性から考えても、道州制以降を本格的に検討すべき段階ではないか。大都市や樹ぞ自治体を基礎に置く新たな州の創造というイメージを作る必要がある」

 ・・・は私が割愛いたしました。大学教授のご意見を見て、僭越ながら、これは素晴らしいと思える論点を見つけることはできませんでした。

 国民の意思決定が国会に一元化できないという認識。地域の主権がどのような範囲を指すのか詳しいことはわかりませんが、教授が唱える、自民党改憲草案が「地方自治を住民に身近な自主行政に限定する意図が明確であり疑問が残る」とする疑義。これには自民党議員からも反論する主張があったということですが、私も教授の発想には賛成しかねますね。
 また、沖縄の基地問題はとても難しい面があると思いますし、負担の軽減は考えていかなければならないことではありますが、地政学的な観点などはどのように整理されているのか。
 また、首長を議会から選出するというのも突飛過ぎて、今のところ私は容認はできません。
 道州制に対しては、私も幸手市の財政規模で大きな事業を進めるのは余程の覚悟が必要であることを、駅舎事業等を題材に市政に進言してきた立場です。合併が十分進んでいない中で、財政規模の小さな自治体の財政運営が厳しいとの問題意識は共有するもので、検討の余地はあるのかなと思います。しかし、実際には広域連合という手法により、複数の自治体が合併には至らずとも共同して事務を行っているということも増えています。道州制のイメージや教授の発言の真意を、私も今後研究してみたいと思います。

 実は、私が理想としているのは江戸時代の「藩制」です。徳川幕府という「天下=国家」があり、天下を治める者が「租」「調」「庸」を課す。地方は「藩・国」として地域を治める。律令制の昔から国家という概念はあったし、その概念を手放したら国の体はなくなるでしょう。世界が植民地時代に日本が諸外国の支配から免れたのは、江戸幕府の鎖国政策などが日本全体に行き渡っていたからです。日本が国家としてあり続けるなら、地域がバラバラになるような方向性はNGです。

 また、各藩は自立を求められていました。だからこそ、今でいう伝統工芸や文化が奨励され、地域の特徴を活かす殖産産業が盛んとなった。そして藩政を潤した。今のように地域経済が自立的に成り立たなくても地方交付税がもらえる的発想では新しいものは生まれません。では、国税の地方への分配率を高めれば地方の自立的自治が進むかというと私は懐疑的です。ポピュリズムに屈しない余程のリーダーが表れれば別ですが。

 時代は刻々変化していますが、私の理想は江戸時代にあります。大学の教授は論文等で新しいことを発表するのがお仕事でしょうが、私は「歴史に学ぶ」べきは学ぶという態度が肝要と考えます。よその国との比較も大事ですが、まずは温故知新ですね。日本は千年以上続いている国家ですから。

 衆院憲法審査会の開催はスケジュールが遅れているということのようですが、様々な意見を聴取して、国会によって間違いのない日本の将来像が描かれることを祈念するとともに、私たちは「国民の意思決定」に国会議員を選ぶことで関与できることを忘れてはなりません。そして、政府や政治にコミットできる手段も多様に用意されているのです。選挙の投票率が年々悪化していることは由々しきことであり、私たちは1票の権利を放棄しないこと、そして、公的に開かれた手段や手続きを”伝家の宝刀”にしない。
 これが何より大事ではないかと思う次第であります。長々とすみません。皆さまはいかがお考えでしょう。

森友保育園 本当の決着点は

2017.04.25

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保育士確保できず 大阪市が改善勧告を出す方針

 4月21日日経新聞より

 いつも新聞が後追いになってしまうのですが、私の備忘録としてもブログで取り揚げさせていただいています。さて、今回の記事は、大阪市淀川区にある「高等森友学園保育園」についてです。

 記事によると、学校法人「森友学園」が、系列の同保育園の今後の運営について「現時点で保育士の確保はできていない」と市に報告、市は早急に保育士を確保するよう改善勧告を出す方針であるということであります。

 保育園の園児を第一に考えていくとのことですが、保育園には現在45人の園児が在籍。園長は存続の意向なるも、今月上旬、保育士2人が自己都合で退職し、基準の6人を満たせなくなり、市では保育士資格を持つ市職員を28日まで派遣する緊急措置を取っているということです。
 今後の改善勧告に従い、園が28日までに運営内容を改めない場合、市は改善命令を出す。園の対応を見たうえで市の審議会が事業停止届けを出すかどうか判断する。また、市は園が保育士を確保できない状態が続けば、職員の派遣を延長することも検討するとしている。 以下・・・。

 このような記事内容です。保育園の認可内容に疑義が生じたわけではなく、母体の学校法人の問題の余波を受けて発生した存非問題。なんとなく「無茶な話しだな」との印象を受けます。
 確かに、母体の学校法人には様々な疑義が生じています。さらに同保育園の保育内容もかなり極端な印象を受けますが、しかし、認可とは別の問題です。公の機関の責任において発効した認可に基づいて行われている事業が、認可とは関係のない問題の余波を受けて勧告や命令、最悪は認可取り消しを余儀なくされるかも知れない。
 確かに法治国家の日本において、法に従わないことは罰せられるのは当然ですが、認可権限のない国会議員や市議会議員、マスコミが随分騒いでいて、結果として認可の是非にそれが深く関与するという構図も見えて。

 今回の森友問題は、近畿財務局など国の機関の関与もあり、国会でも追及がなされたものと思いますし、実際にどのような問題があったのか、私に細事はわかりません。しかし、許認可に基づく行為に対して、許認可機関以外の思惑が「世間」を作り、世間が制裁するような行為がまかり通るというのは法治国家の、民主主義国家の在るべき姿なのか。よくわかりません。 

 そういえば、幸手市議会では一昨年、「都市公園等指定管理業務委託」に関して疑義が生じ、特別委員会を設置して調査をいたしました。その調査の中で、ある議員が、「赤字になっているのに従業員の給与が高すぎる」という内容の発言をし、驚いた経緯があります。
 確かに、指定管理料に対して赤字が発生していたことは調査の対象ではありますが、しかし、その赤字分に対しては事業者が補てんをし、市が追加的に委託費を払ったわけではありませんでした。
 私たちが調査すべきは「指定管理料と委託する仕事量の整合」であり、市の入札(事業設計)や契約の妥当性でありました。賃金はある種、企業努力の範疇です。事業者の賃金にまで議員が口出しできるのか。しかも、私たちは百条委員会のように証人喚問をしたわけではなく、参考人招致をしたに過ぎない状況の中での賃金への発言は越権行為ではないかと感じたということがありました。
 
 今回の改善勧告はこの問題の決着点として正しいのか。学校法人にまつわる一連の問題から政局やマスコミバッシングなどを差し引いたら、どんな問題が残るのか。本当の責任の所在、特に許認可の責任の所在を明らかにしていくことが、この問題の本当の決着点ではないかと思うのですが。

私は法律の専門家ではありませんので、どうしても一般の市民感覚でしかこのような問題を考えることはできません。手続き論としては、保育士を手当てできなければ改善命令を出され、それでも改善できなければ許認可取り消しということも考えられる案件です。私も議会制民主主義の末席にあって間違った判断をすることは許されない立場と認識しているところです。法律等に詳しい方がいらっしゃいましたら、この問題の本当の問題点について是非ご教示いただけると有難いです。

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