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GMが終って
GMが終わり、またブログ更新を再開したします。どうぞよろしくお願いいたします。
私のGMは郷里への帰省で終わりました。今回は娘家族や息子もいっしょに行ってくれてにぎやかな道中で、老親も喜んでくれました。普段は帰省中に観光などする時間もないのですが、今回は孫たちもいたので少し時間をとって奈良春日大社参道にある「万葉植物園」に行きました。春日大社のシンボルの鹿と藤。鹿はゆったりと木陰に。藤の花は今が真っ盛りできれいでした。
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GMが終わり、またブログ更新を再開したします。どうぞよろしくお願いいたします。
私のGMは郷里への帰省で終わりました。今回は娘家族や息子もいっしょに行ってくれてにぎやかな道中で、老親も喜んでくれました。普段は帰省中に観光などする時間もないのですが、今回は孫たちもいたので少し時間をとって奈良春日大社参道にある「万葉植物園」に行きました。春日大社のシンボルの鹿と藤。鹿はゆったりと木陰に。藤の花は今が真っ盛りできれいでした。
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栄中学校が統合され、跡地に建つ東埼玉総合病院。当時より学校の敷地の一部が第二保育所の老朽化に伴う新築移転先として確保されていたのですが、計画から6年の歳月を経て先月29日、ついに開所を迎えました。連休後に、と書いた後で恐縮ですが、ホットニュースであり、園舎の写真も撮ってきておりましたのでタイムリー情報としてお知らせ致します。
現在、幸手市では待機児童はほぼゼロと言える状況ですが、今朝は市川市が、待機児童対策として、保育園や認定こども園などに土地を貸す地主の固定資産税の減免を決め、今後2000人の保育を確保するとしているニュースが報道されていました。待機児童ゼロは好ましいことですが、片や、対策が追いつかないほど若い子育て世代が集まるまちがあるとしたら、幸手市として何を「子育て支援策」の最上位としていくべきか。今後はさらに厳しく施策を評価していかなければならないなあと感じる次第です。
さて、明るくリニューアル移転された第二保育所。木のぬくもりの感じられる園舎は平屋で明るい設計です。式典では5歳児による歓迎の歌が披露されました。手話を交え、きれいな歌声で一生懸命歌う姿に感動。児童の皆さんの健やかな成長を祈念いたします。
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明日は憲法記念日。憲法改正の是非が問われる昨今であり、新聞各紙もさまざまな切り口で取り上げていますが、実は、私たちの生活の多くを規定している地方自治法も、憲法と同じく今年は施行70年を迎えます。憲法と地方自治に関する埼玉新聞の記事を参考にこのブログでも取り上げたいと思います。
まず、日本国憲法の地方自治に関する条文です。
「第8章 地方自治」
第92条(地方自治の基本原則)
地方自治体の組織及び運営に関する事項は地方自治の本旨に基づ
いて、法律でこれを定める。
第93条(地方公共団体の機関、その直接選挙)
1.地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関と
して議会を設置する。
2.地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定める吏員は、その
地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
第94条(地方公共団体の権能)
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を
執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第95条(特別法の住民投票)
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところに
より、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を
得なければ、国会は、これを制定することができない。
第92条にいう「地方自治の本旨に基づく」とは、地方における政治と行政を、国から独立した地方公共団体の手にゆだね(=地方自治)、且つ、その地域の住民の意思に基づいて処理させる(=住民自治)という地方自治の原則のことで、日本国憲法では「地方自治の本旨」と称しています。
そして、第93条に議会が「議事機関」として設置されることが規定されています。地方自治では、「自分たちの地域のことは自分たちが責任を持って行う」ことが基本です。例えば、「財政運営」。国の政策を進める呼び水としての補助金は存在しますが、どの事業にどう財源を使うかはその自治体の考え方で決まります。自治を通して住民や地域が理想とする姿を実現する。その住民の意見を反映させやすい環境の1つとして、議会が存在しているわけです。
以下に地方自治法の変遷の一部を記載いたしました。1947年に憲法と同時に施行された「地方自治法」は地方自治に関する基本的なルールを規定。さらに首長と議員を選挙で選ぶ「二元代表制」を基本とし、これまでにも大きな改正がなされてきた経緯があります。
299条に及ぶ全条項を暗記するのは難しいですが、法治国家における地方自治の根幹である地方自治法の各条項を、憲法・地方自治法施行70年のこの節目に当たり、より読み深め、「地方自治の本旨」を、そして、「議事機関」としてのあり方についてより深く考える年としたいと考えます。
【地方自治法の経過】(埼玉新聞より一部掲載)
1945年8月15日 終戦
46年2月 GHQが憲法改正案で地方自治の規定を明記
47年5月3日 日本国憲法と地方自治法が同時施行
56年 政令指定都市制度を創設
93年 衆参両院が地方分権推進を決議
94年 中核市制度を創設
99年 地方分権一括法成立。国の仕事を自治体に
下請けさせる「機関委任事務」制度を廃止
2012年 選択的な通年議会制の導入
17年5月3日 自治法施行から70年
♥さて、明日から本格的な連休(GM)に突入いたします。この間もお仕事をしてくださる皆さまには本当に感謝です。私もいつものことながら、連休中のブログ更新は休止といたします。また連休明けに。よろしくお願いいたします。
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昨日の日経夕刊より
トランプ米政権は26日、大型税制改革案の基本方針を公表。連邦法人税率を35%から15%へと大幅に下げることが柱で「過去最大の減税案(ムニューシン財務長官)となる。輸出を免税して輸入を課税強化する「法人税の国境調整」は現段階で導入見送り。減税規模や財源などは公表を先送りしたため、議会との交渉が難航する恐れがある。というもの。
法人税率の引き下げはトランプ大統領の選挙公約で、今回の税制改革案公表はその実績づくりとの側面が大きく、財政規律を重視する与党・共和党と安定財源の確保を巡って議論が紛糾する可能性もある。というのですが。
【トランプ政権の税制改革案要旨】(日経まとめ)
個人
・7つの税率区分を3つ(10%、25%、35%に簡素化
・基礎控除額を2倍に
・保育・介護支出のある世帯の税負担軽減
・富裕層に恩恵をもたらしている優遇税制租の廃止
・最低代替税の撤廃
・オガマケアの財源である3.8%の純投資所得税の撤廃
法人
・法人税率を15%に引き下げ
・源泉地国課税方式を採用
・海外留保資金に1回のみ課税
法人税の減税はレーガン政権下の1986年に46%から34%に引き下げて以来、約30年ぶりの大型減税で、実現すれば、主要国で最も高かった米国の法人税率は日本やドイツなどより低くなる。
米法人税制は企業が海外で稼いだ地益にも課税する「全世界所得課税方式」を採用しているが、この改革案では、海外利益は課税対象外とする「源泉地国課税」に切り替える。日本など主要国は源泉地国課税で、米企業には「国際競争で不利だ」と不満が強かった。節税などで企業が溜め込んだ海外留保資金には「一度のみ課税する」とする。
個人税制は、最高税率を39.6%から35%に下げ、7段階ある税率構造も10%、25%。35%の3段階に簡素化。基礎控除を2倍に引き上げて低中所得層の減税幅を広げる。ただ、現段階では減税規模は不透明。
主に富裕層にかかる相続税は「廃止」、株式ねどへの譲渡益に課税する「キャピタルゲイン税」は税率を23.8%から20%に引き下げる。
ただ、減税には安定財源の確保が課題となり、財政悪化が同時に進めばドル相場を中心に金融市場が不安定にあるリスクもある。というのですが…。
”税制”はグローバル化した社会で最大の関心事ではないでしょうか。先日もブロクで書きましたが、古来、「租・調・庸」は統治そのもので、課税には「儲けは誰に帰属するか」というその国の考え方が表れる。さらに、現代のグローバル社会においては、徴税と再配分の2面的機能の適正性が、自国民だけでなく、富める国、貧しい国など国際的バランスの中で問われる。
先日もお話しいたしましたが、同じ地域に住んでいても「便利・不便」「住みやすい・住みにくい」など正反対の価値観が存在するのが「コミュニティ」であり「社会」です。トランプ大統領を選んで100日がたっても様々な思いが錯綜するアメリカ。これからは、これまでの大統領への期待感から、自分たちの実益を左右する政策の是非が問われていく局面に。
さて、債務が最低水準だとされる米国。米国の議会制度では、予算や税制はホワイトハウスではなく議会に立案と決定権があり、今回の税制改革案には財政規律を重視する議会側と意見の隔たりがあるということです。
「どこかの国がくしゃみをすればどこかの国が風邪をひく」。グローバル社会の連鎖の中で、今回の米税制改革案は私たちの生活にどのような影響として現れるのでしょうか。
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本日の朝日新聞より
公的年金の受給開始年齢を70歳より後にも選択でき、その分受給額を増やせる仕組みの導入を、自民党のプロジェクトチームが政府への提言案に盛り込むことが分かった、ということです。
超高齢化社会に備え、元気で働ける高齢者に長く働いてもらうよう促す狙い。年金の受給が始まる年齢は原則65歳だが、今の制度でも60~70歳までの間で選ぶことができる。早く受給すれば65歳で受給するのに比べて最大30%減額、遅いと最大42%増える仕組みで、今回の提言ではこの上限年齢を広げて70歳以降を選んでも受給額が増える制度の導入を求める。
提言案では、会社員や公務員の「65歳まで完全現役」の推進も求めている。60歳で定年した後に比較的簡単な業務を担うため再雇用される今の仕組みではなく、「知識、経験を生かす新たな職域を創造」するために政府の支援を求める。
PTはすでに70歳までを「ほぼ現役世代」として働ける社会にすべきだと提言する方針を決めており、こうした案は上部組織の「一億総活躍推進本部」が5月上旬にもまとめる提言に盛り込み、政府に実現を求める。 ということです。
「第2の人生は70歳から」。結構キツイ案ですね。これから猛烈な高齢化社会が来るということを覚悟させられるできごとです。しかし、私の亡父を思い出すと、あの頃は55歳定年の頃だったと思いますが、退職後も1度は会社からの斡旋で、1度は乞われて2度、仕事を変えながら70歳近くまで働いていました。人生80年の時代、これまで描いていた人生設計を大きく転換させることになるかも知れませんが、避けては通れない方向転換だと私は感じます。
実は、私はつい先日、幸手市職員の再雇用者の推移について、所管職員に問い合わせをしたばかりでありました。幸手市でも今年度は昨年度より再雇用者が増えています。今、再雇用希望者は年金までのつなぎとして「職員の知識、経験を生かす」ため、庁内の簡単な仕事に配置されていますが、これからは「幸手市も再雇用者の新たな職域を創出していく必要があるのではないか」と正しく話しをしたところでありました。
今、民間では早ければ50歳になると肩たたきされ、その後は異業種で働く人も少なくはありません。「公務員が現役時代の経験と知識を生かすのは行政の中だけと限定するのではなく、少子高齢化等で手薄となった地域やマンパワーの不足している分野を補うような職域を、正しく、新たな領域に職域を創出していく。そのためには職員がセカンドキャリアを考える機会や研修等を職員の現役時代に企画していくのがあなたのセクションではないか」と激励した次第でありました。
70歳まで働くというのはとてもキツイことだと思います。しかし、働き方改革を始め、この時代を生きる者として、覚悟を持って自分の人生設計を考えていきましょう。自民党には責任政党として「新たな職域」の創出に大いにアイディアを絞っていただき、国会においては審議拒否等で空転することなく、皆が希望を持って暮らせる仕組みを早急に議決いただくことを期待したいと思います。
ここで一句
縁側で お茶飲む姿 今いずこ 作 松田まさよ
♥こんな牧歌的な高齢者像がさらに遠く霞む記事でした。