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タウンミーティング@西公民館が延期に

2014.10.13

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台風の影響で延期が決まったようです

 10/14(火)に西公民館で予定されていたタウンミーティングが、台風の関係で延期となったようです。

 開催日時は改めて市の広報紙等でお知らせがなされるということのようです。どうも11月にずれ込みそうですね。もし、お知り合いの方でタウンミーティングに参加する予定の方がいらっしゃいましたら、その旨、お伝えいただければと存じます。

 自然現象とは言え、急な変更は市民の皆さまに伝わるのでしょうか。香日向はたまたま全戸に告知放送機能が付いているので、緊急連絡が各戸に届きますが、他の地域の皆さまにどんな方法でお知らせが届くのか。ちょっと心配です。

官製談合に思う

2014.10.11

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さいたま市公文書偽造事件 そそのかし容疑で市職員逮捕

 このところ、更新ができなくて申し訳ございませんでした。ずいぶん前の日付の新聞を今頃読んでいる状態です。10/5付け、埼玉新聞に気になるニュースがありましたので取り上げたいと思います。

 「さいたま市公文書偽造事件」
2010年、さいたま市が発注した公園遊具の修繕工事で談合をそそのかし、実際には行われなかった工事について虚偽の完了報告書類を作成したとして、市職員(39)が官製談合防止法違反(入札妨害)と虚偽有印公文書作成・行使の疑いで逮捕されました。

 逮捕容疑は10年3月中旬ごろ、公園管理事務所主任だった容疑者が、市内の造園業者を指定し、談合をそそのかし、997万5千円の随意契約を決定。同4月ごろ、業者による工事は実際には行われなかったにもかかわらず、工事完了の報告書類を作成した疑い。容疑者は施工業者を選定、決定する権限を持っていた。

 談合が行われたのは老朽化した大型遊具の取り替え修繕工事。業者と結んだ契約では、1千万円近い規模の工事が年度末間近に手を付けられ、大型遊具の取り替え工事がわずか2週間程度で終わったことになっている。書類には工事終了後の写真は添付されていなかったという。
 埼玉県警捜査2課は、08年度に行われたという大型遊具の工事についても同じ業者に対する談合、虚偽の公文書を作成した事実を確認している。
 工事が架空だったことについて、さいたま市都市計画部長は「事実関係を確認できていない」と述べ、当時の工事完了確認がきわめてずさんだったことを認めた。容疑者は容疑を認めているという。

 さいたま市議会は調査特別委員会(百条委)を設置。当時の所長らは業者との癒着・談合を否定する発言をしていた。 

 という事件です。
 公園の大型遊具の取り替えというのは、どこのまちでも行っている当たり前の事業です。そこで起きた公文書偽造事件。そしてそれが発展しての官製談合事件。他にも余罪を疑ってしまう事件です。

 この大型遊具は、工事が行われず、そのままの姿で今も使用されているということ。一目で分かる偽装工作に市はなぜ気付かなかったのか。
 容疑者は「一人でやった」と供述しているようですが、容疑者が犯行に及んだ経緯には不可解な点が多いということ。業務の進行に当たり、市の管理体制に問題はなかったのか、調査は適正に行われたのか、あらためて市の責任が問われると、この記事は結んでいます。

 この事件をこうして長々と引用したのは、私は2つの点でショッキングな事件だと思うからです。
 その1つが、工事の実態がないことは市が適正な事後確認をしていればわかったはず。捜査関係者も「市が何で分からなかったのか分からない」というとおり、なぜ、このようなことが複数年許されたのかという点です。「公務員としてあってはならないこと」と市の行政管理監が謝罪していますが、「悪事が働きにくい」組織体制に問題があったのでは。
 そして2つ目は、市議会が12年に設置した、地方自治法100条に基づく調査権を行使する調査特別委員会(百条委員会)で、当時の所長らは、業者との癒着や談合を否定するなどの証言をしていたということです。虚偽証言自体が空しいのですが、 更に空しいのは市議会の調査の限界を見たからです。遊具をみれば、工事をやったかやっていないかは一目瞭然。議員の調査では虚偽証言の根拠を覆す術はないということか。実に空しい結果です。

 公共事業はすべて「契約」で成り立っています。契約の適正性が命。
 今夏、香日向地区の樹木の消毒で住民の方から疑義が生じ、私が調査をさせていただきました。香日向の消毒の件は、いろいろ照合した結果、反対に、契約の内容(仕様書)に”記載されていないこと”を業者が複数年「サービス」で行っていたという妙な結果が判明。サービスで事業者が? この妙な結果に、仕様書の見直しを市に要望しました。
 この時の決め手は写真でした。写真が残っていないというのは、最低限の証拠です。さいたま市同様、多くの事業をすべて市職員が自分の目で確認することは不可能かも知れません。が、しかし、チェック体制がしっかりと構築されていれば「不良の芽を摘む。起こさせない」環境づくりはできるはず。

組織とは、コンプライアンス(法令)順守やモラル(規律)が緩まないための網を張り続けることで適正さが保たれるものと私は確信していますし、悪かったことは悪びれず謝れる体質も大事です。市議会はチェック機関です。「性善説」だけではいかないイヤな役割も担わなければチェックはできません。
 警察権と違い調査権では限界があることが判明しました。しかし、常日頃からの声掛けと、「見てますよ」というシグナルをしっかりと送ることで未然に防げることはあるはず。今回もこの事件について関係職員と語り合いました。私なりのやり方で少しでも風通しの良い幸手市に貢献していきたいと思います。

 

台風18号の市内被害状況

2014.10.06

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台風18号による幸手市内の被害について

 正午過ぎ、台風は幸手市周辺を通り過ぎたようです。その被害状況は。

 幸手市では雨の降り出しから降り終わりまでの降雨量は222㎜/hで、過去最大だったということです(by市災害対策室)。道路冠水による大規模な交通止めが4か所。市民からの電話などにより確認した被害場所が数か所。災害対策室には回線が繋がりにくくなるほど市民からの電話が寄せられたということでした。

 私も雨後に香日向地区を含む西地区を中心に気になる場所を巡回してみましたが、やはり、いつも被害が発生する場所に道路冠水、床下浸水、屋敷内への流れ込みなどの被害が出ていました。毎度毎度、大雨の度に被害が出る場所です。玉の汗をかきながら濁水の後処理をされていた方とお話ししましたが、「もう、いい加減にしてくれ!」、そんな怒りと苛立ちを感じました。

 内水対策は、国や県による「首都圏外郭放水路」や「大島新田調節池」などの整備などにより、また、幸手市も排水ポンプの架設などを進め、以前と比較すると被害は少しずつ改善されてきてはいます。
 しかし、それでもなお改善されず、毎回、大雨の度に浸水する市内数カ所にはどんな原因があるのか。災害対策室では、「今、災害対策室では災害時に対策班とは別働隊として浸水箇所の調査をする”浸水対策班”を組織して記録を行っている」との話しでした。現状把握は私も大事なことと思っています。しかし、これまで、何度も何度も繰り返してきた内水被害が、もはや住民の我慢を超えていることはしっかり認識して早急に進めていただきたい。

 幸手市の排水の大部分の受け皿となる倉松川に関して、枝久保県議のご尽力もあり、流域市町と埼玉県との協議会が立ち上がったことはすでにご存知の方もいらっしゃると思います。倉松川の流量(容量)調査を行い、対策を考えていくことになるとの市担当者の話しですが、担当課には、住民の窮状をしっかりと県に訴え、早期に財源を確保して、抜本対策に着手していただきたいと思います。
 内水対策は幸手市の重要課題です。

 
 

台風18号

2014.10.06

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関東甲信地方に最接近

 大型で強い勢力の台風18号は、今日の昼ごろ関東地方に最接近すると予想されています。

 今、テレビで確認すると、埼玉県で「土砂災害警戒情報」が発令され、幸手市近隣では蓮田市と伊奈町が対象となっています。幸手市と同じ高低差のない平野部に位置すると思っていた蓮田市と伊奈町に「土砂災害」とはどのような状況なのか。

 幸手市の災害担当に確認したところ、「蓮田市と伊奈町には高台となっている場所があり、土砂による被害発生が予測されるということでは」とのこと。幸手市は大雨のごとに道路や家屋に冠水・浸水被害が発生するところがあります。今は、用排水路の水位が下がっている時期ではありますが、これから昼にかけて注意が必要です。

 交通機関のダイヤの乱れも報道されています。活動をすべて停止するというわけにはいきませんが、しかし、必要最低限の外出以外の外出はできる限り控えましょう。

 

議会基本条例パブコメ

2014.10.03

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議会基本条例(素案)のパブリックコメント始まる

 市議会では、市民に開かれた議会、市民とともに歩む議会、市民のための市政を目指し、これまで「議会基本条例」の制定を検討してきました。

 その素案がまとまりましたので、以下のとおり、市民の皆さまからパグリック・コメント(ご意見)をいただくことになりました。

①意見提出期間 
  平成26年10月1日~31日 ※必着
②ご意見をいただく方 
  市内在住・在勤・在学の人、本条例に利害関係のある人
③提出方法
  意見記入票に必要事項をご記入の上、議会事務局へ
  郵送、FAX、メール、持参のいずれかの方法にて
④意見票
  市HPお知らせにあるE-メールフォーマット使用
  各閲覧場所にて配布
⑤閲覧場所
  各条(素案)は市HPのほか、市役所議会事務局、各公民館、
  図書館、ウェルス幸手の各窓口で厚保欄できます。
  ※市役所は開庁日、施設は開館日のみ

という要領です(詳しくは市HP、10月広報紙でご確認ください)。

 また、10月23,24,25日には「説明会」も開催いたします。
①10月23日(木) 午後7時30分から 西公民館
②10月24日(金) 午後7時30分から ウェルス幸手
③10月25日(土) 午前10時30分から 市役所第二庁舎

 事前申し込みは不要です。市民説明会の開催についてのチラシは、自治会から回覧されるようお願いしています。

 「幸手市議会基本条例」は、議員全員で2年以上をかけて検討してきました。議会や議員の活動をより活発化していくための”議員の心得・活動の理念”などがまとめられています。できたら終わり、ではなく、できた条例をいかに市政の発展や議会の活性化につなげていけるかが問われます。施行は来年度からとなる予定です。
 是非、多くの皆さまに関心をお持ちいただき、パブリック・コメント、もしくは説明会にご参加くださいますよう、よろしくお願いいたします。

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